○萩市むつみ昆虫王国等施設の設置及び管理に関する条例
平成17年3月6日
条例第209号
(設置)
第1条 地域住民の連帯意識を高め、健康で文化的な社会の構築とその発展に寄与することを目的とし、萩市むつみ昆虫王国等施設(以下「昆虫王国」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 昆虫王国の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
萩市むつみ物産販売交流施設 | 萩市大字高佐下2203番地9 |
萩市むつみ昆虫飼育展示施設 | 萩市大字高佐下2750番地202 |
(管理)
第3条 昆虫王国の管理は、別に定めるところにより市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(開館時間)
第4条 昆虫王国の開館時間は、次のとおりとする、ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 7月第2土曜日から8月31日 午前9時から午後5時まで
(2) 9月毎日曜日 午前9時から午後5時まで
(利用の許可)
第5条 昆虫王国を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 指定管理者は、昆虫王国を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 昆虫王国の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、昆虫王国の管理上特に必要と認められるとき。
(入場の制限)
第7条 指定管理者は、前条に掲げる事由のいずれかに該当する者の入場を拒否し、又は退去を命じることができる。
(利用料金)
第8条 第5条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金の額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
(利用料金の収受)
第9条 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用許可を取り消し、利用を停止し、又は利用許可に付した条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めるとき。
2 利用者が前項の規定による措置によって損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、昆虫王国の利用が終わったとき、又は前条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用の停止を命じられたときは、直ちに施設又は備品等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第14条 指定管理者又は利用者は、昆虫王国の設備及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者が行う業務)
第15条 指定管理者は、当該指定を受けた昆虫王国(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定管理施設の利用許可に関する業務
(2) 指定管理施設及びその附属施設の維持管理に関する業務
(3) 利用料金の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前のむつみ村昆虫王国等施設の設置及び管理に関する条例(平成11年むつみ村条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、合併前の条例の例による。