○萩市ふれあいステーション須佐の設置及び管理に関する条例
平成30年10月11日
条例第35号
(設置)
第1条 本市の農林水産物の直売、加工及び販売による地域資源の活用並びに地域情報の発信による観光の振興を図り、もって地域産業の活性化に資するため、萩市ふれあいステーション須佐(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
農林水産物直売加工施設 | 萩市大字須佐10429番地9 |
地域情報発信・休憩施設 |
(管理)
第3条 施設の管理は、別に定めるところにより市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(開館時間及び休館日)
第4条 施設の開館時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。
2 施設の休館日は、12月31日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。
(利用の許可)
第5条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、管理のため必要な範囲内で前項の許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 指定管理者は、施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められるとき。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めるとき。
2 利用者が前項の規定による処分によって損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。
(原状回復の義務)
第8条 利用者は、施設の利用が終わったとき、又は前条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の停止を命じられたときは、直ちに施設又は設備等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第9条 利用者は、故意又は過失により施設若しくは設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者は、当該指定を受けた施設(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定管理施設の利用許可に関する業務
(2) 指定管理施設及びその附属施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(萩市パークロード関係施設の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 萩市パークロード関係施設の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第210号)は、廃止する。
附則(令和元年9月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。