○萩市弥富ふれあい公園の設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日

条例第211号

(設置)

第1条 萩市弥富地域における住民のふれあい及び憩いの場として、萩市弥富ふれあい公園(以下「公園」という。)を設置する。

(位置)

第2条 公園の位置は、萩市大字弥富下1029番地1とする。

(使用者の義務)

第3条 公園を使用する者は、善良な注意義務をもって使用しなければならない。

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園若しくはその附属施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植物を伐採し、又は採取すること。

(3) 土石を採取し、又は土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙、はり札その他の広告類を掲示すること。

(6) 指定された場所以外に車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(7) たき火又は危険のおそれのある行為をすること。

(8) ごみその他汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理上特に支障がある行為をすること。

(行為の制限)

第5条 次に掲げる行為を伴って公園を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。許可事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 物品の販売、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために、公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(5) 公園内において公園施設の設置又は管理をすること。

(6) 公園施設以外の工作物その他の物件を設置するために、公園の一部を占用すること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為が公衆の公園の使用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。

3 市長は、前項の許可に公園の管理上必要な範囲で条件を付することができる。

(損害賠償)

第6条 使用者は、公園の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(管理)

第7条 公園は、常に良好な状態において管理し、清潔を保たなければならない。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、合併前の須佐町弥富ふれあい公園の設置及び管理に関する条例(平成11年須佐町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月28日条例第319号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、旧条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。

萩市弥富ふれあい公園の設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日 条例第211号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成17年3月6日 条例第211号
平成17年12月28日 条例第319号