○萩市須佐緑地等管理中央センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日

規則第158号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市須佐緑地等管理中央センターの設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第212号。以下「条例」という。)に基づき、萩市須佐緑地等管理中央センター(以下「中央センター」という。)の管理その他必要な事項について定めるものとする。

(許可申請)

第2条 中央センターを利用しようとする者は、利用を開始する日の属する月の6月前から3日前までに須佐緑地等管理中央センター利用許可申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用許可)

第3条 指定管理者は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、須佐緑地等管理中央センター利用許可書(別記第2号様式)を交付しなければならない。

(利用許可申請の取下げ)

第4条 利用者が中央センターの利用の許可申請を取り下げようとするときは、指定管理者にその旨を利用開始日の前日までに申し出なければならない。

(利用料金の減免)

第5条 条例第12条の規定により利用料金を減額又は免除することができる場合及びその額は、次の各号のとおりとする。

(1) 市が主催で利用するとき 利用料金の全額

(2) 市が共催で利用するとき 施設利用料金の全額

(3) 市が後援で利用するとき 施設利用料金に100分の50を乗じて得た額

(4) 市内の公共的団体が主催又は共催で利用するとき 施設利用料金の全額

(5) 市内の公共的団体が後援で利用するとき 施設利用料金に100分の50を乗じて得た額

(6) その他市長が特に必要と認めるとき 施設利用料金の全額

(利用料金の還付)

第6条 条例第13条ただし書の規定により利用料金を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰すことができない理由により利用できなくなったとき。

(2) 利用開始前までに利用許可申請を取り下げ、又は指定管理者がやむを得ないと認めるとき。

(遵守事項)

第7条 利用者は、中央センターを利用するときは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物又はその敷地内において、許可なく物品を販売しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 施設、備品等を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(4) 施設を利用する他の者に対して迷惑となる行為をしないこと。

(5) その他施設の管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成18年3月31日規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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萩市須佐緑地等管理中央センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日 規則第158号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成17年3月6日 規則第158号
平成18年3月31日 規則第22号
令和6年8月6日 規則第30号