○萩市萩往還交流施設の設置及び管理に関する条例
平成17年3月6日
条例第213号
(設置)
第1条 萩往還の憩いの場として、萩市大字明木市のまちなみ景観の保全に資するとともに、市民の自由な発想による交流や体験活動を支援して、地域活力の高揚を図るため、萩市萩往還交流施設「乳母の茶屋」(以下「乳母の茶屋」という。)を設置する。
(位置)
第2条 乳母の茶屋の位置は、萩市大字明木3197番地とする。
(管理)
第3条 乳母の茶屋は、設置目的が達成できるよう常に良好な状態で管理しなければならない。
(原状回復の義務)
第4条 使用者は、その使用が終了したときは、直ちに設備その他を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第5条 使用者は、乳母の茶屋の建物又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩往還交流施設の設置及び管理に関する条例(平成15年旭村条例第1号)又は旭村使用料条例(昭和35年旭村条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月18日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)及び廃止条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日前に、旧条例及び廃止条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。