○萩阿武川温泉公園の設置及び管理に関する条例
平成17年3月6日
条例第214号
(設置)
第1条 市民の憩の場と農村地域の活性化を図り、地域間交流を推進するため、萩阿武川温泉公園(以下「温泉公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 温泉公園の位置は、萩市川上4892番地1とする。
(管理)
第3条 温泉公園を常に良好な状態において管理し、設置目的において最も効率的に運用しなければならない。
(使用の制限)
第4条 市長は、使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 温泉公園の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の使益になると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、温泉公園の管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第5条 市長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可を取り消し、使用を停止し、又は使用条件を変更することができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めるとき。
2 使用者が前項の規定による処分によって損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。
(使用料)
第6条 温泉公園に宿泊する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、使用を許可する際に徴収する。
(使用料の減免)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料を減免することができる。
(1) 市が主催で使用するとき 使用料の全額
(2) 市が共催で使用するとき 施設使用料の全額
(3) 市が後援で使用するとき 施設使用料の0.5倍の額
(4) 市内の公共的団体が主催もしくは共催で使用するとき 施設使用料の全額
(5) 市内の公共的団体が後援で使用するとき 施設使用料の0.5倍の額
(6) その他市長が特に必要と認めるとき 施設使用料の全額
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(権利譲渡の禁止)
第9条 使用者は、温泉公園の使用に関する権利を譲渡し、又は他人に使用させてはならない。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、温泉公園の使用が終わったとき、又は第5条の規定により許可の取消し若しくは使用の停止を受けたときは、直ちに設備その他を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、故意又は過失により温泉公園の施設の建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の阿武川温泉公園の設置及び管理等に関する条例(平成4年川上村条例第8号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、合併前の条例の例による。
附則(平成17年12月28日条例第319号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、旧条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成25年12月19日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
公園使用料
区分 | 使用料 | 備考 |
大人(中学生以上) | 310円 | |
小人(小学生) | 150円 | |
乳幼児及び日帰り | 無料 |