○萩阿武川温泉ふれあい会館の設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日

条例第215号

(設置)

第1条 本市の活性化と資源の活用及び地域のリーダーの育成研修並びに農業者の健康増進及び都市住民との交流を展開するため、萩阿武川温泉ふれあい会館(以下「ふれあい会館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 ふれあい会館の位置は、萩市川上4892番地1とする。

(指定管理者による管理)

第3条 ふれあい会館の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(休館日)

第4条 ふれあい会館の休館日は、火曜日(ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときを除く。)とする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(開館時間)

第5条 ふれあい会館の開館時間は、次の表のとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。

区分

開館時間

研修室

午前8時30分から午後9時まで

浴室

午前10時から午後9時まで

(利用許可)

第6条 ふれあい会館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、ふれあい会館を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) ふれあい会館の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、ふれあい会館の管理上支障があると認められるとき。

(入館の制限)

第8条 指定管理者は、ふれあい会館を利用しようとする者が前条に掲げる事由のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退去を命じることができる。

(許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、利用を停止し、又は許可条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上支障があると認めるとき。

2 利用者が、前項の規定による処分によって損害を受けることがあっても、市又は指定管理者はその責めを負わない。

(行為の禁止等)

第10条 ふれあい会館の利用者は、ふれあい会館の施設内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 諸会合及び行事に妨害となる行為をすること。

(2) 凶器、爆発物その他危険物を持ち込むこと。

(3) 建物、設備若しくは備品を損傷し、又は滅失すること。

(4) 物品の販売及びこれに類する行為をすること。

(5) はり紙又は立看板を掲示すること。

(6) 特別の設備をすること。

2 前項第4号から第6号までの行為は、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

(利用料金)

第11条 ふれあい会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表第1から別表第3までに掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

2 利用者は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。

3 市長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(権利譲渡の禁止)

第14条 利用者は、ふれあい会館の利用に関する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、ふれあい会館の利用が終わったとき、又は第9条の規定により許可の取消し若しくは利用の停止を受けたときは、直ちに設備その他を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第16条 利用者は、利用許可期限が到来しても利用が終わらず、又は建物、附属施設等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに指定管理者に届け出て、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者がこれを行い、利用者からその費用を徴収することができる。

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ふれあい会館の利用の許可等に関する業務

(2) ふれあい会館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の阿武川温泉川上村ふれあい会館の設置及び管理に関する条例(平成4年川上村条例第16号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、合併前の条例の例による。

(平成17年12月28日条例第323号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の萩阿武川温泉ふれあい会館の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、旧条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(萩阿武川温泉ふれあい会館の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の萩阿武川温泉ふれあい会館の設置及び管理に関する条例別表の規定に基づき発行されている入浴回数券、温泉パスポート及びサウナ回数券については、施行日以後においても、なお従前の例により使用することができる。

(令和元年7月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月29日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年12月23日条例第39号)

この条例は、令和8年7月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

浴室利用料金

区分

利用料金

備考

大人(中学生以上)

1回

700円

サウナ料金を含む

小人

小学生

1回

300円

小学生未満

1回

100円

入浴回数券

(12枚綴り)

大人

7,000円

小人

3,000円

温泉パスポート

(発行日から1月間有効)

9,000円

別表第2(第11条関係)

研修室利用料金

区分

3時間まで

超1時間ごと

備考

独占団体

1/8(5畳程度)

330円

110円

予約制

2/8(10畳程度)

550円

4/8(21畳程度)

1,100円

330円

全室(2部屋)

3,300円

550円

別表第3(第11条関係)

コインスタンド利用料金

区分

数量

利用料金

備考

コインスタンド

100l

100円


萩阿武川温泉ふれあい会館の設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日 条例第215号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成17年3月6日 条例第215号
平成17年12月28日 条例第323号
平成25年12月19日 条例第37号
平成31年3月28日 条例第9号
令和元年7月10日 条例第2号
令和4年9月29日 条例第17号
令和7年12月23日 条例第39号