○萩田万川温泉センターの設置及び管理に関する条例
平成17年3月6日
条例第216号
(設置)
第1条 市の活性化と住民の健康増進を図るため、萩田万川温泉センター(以下「温泉センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 温泉センターの位置は、萩市大字下田万1740番地1とする。
(管理)
第3条 温泉センターの管理は、別に定めるところにより市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(開館時間及び休館日)
第4条 温泉センターの開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。
2 温泉センターの休館日は、毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、翌日)とする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。
(利用の許可)
第5条 温泉センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、管理のため必要な範囲で条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 指定管理者は、温泉センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 感染症疾患がある者で、他の利用者に感染のおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、温泉センターの管理上特に必要と認められるとき。
(利用料金)
第7条 第5条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
(利用料金の収受)
第8条 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(利用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用許可を取り消し、利用を停止し、又は利用許可に付した条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めるとき。
2 前項の措置により利用者が損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、温泉センターの利用が終わったとき、又は前条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の停止を命じられたときは、直ちに施設又は備品等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 利用者は、故意又は過失により温泉センターの施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、その負担においてこれを修理し、若しくは補てんし、又は金銭をもってその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、賠償金額の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者が行う業務)
第14条 指定管理者は、当該指定を受けた温泉センター(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定管理施設の利用許可に関する業務
(2) 指定管理施設及びその附属施設等の維持管理に関する業務
(3) 利用料金の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の田万川町温泉センターの設置及び管理に関する条例(平成9年田万川町条例第32号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、合併前の条例の例による。
附則(平成25年12月19日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月30日条例第22号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
種別 | 区分 | 利用料金 | |
浴場 | 大人(中学生以上) | 1人につき 550円 | |
小人 | 小学生 | 1人につき 250円 | |
小学生未満 | 1人につき 100円 |