○はぎ温泉揚配湯施設の設置及び管理に関する条例

平成17年4月27日

条例第305号

(設置)

第1条 本市の観光振興及び市民の福祉の向上を図るため、はぎ温泉揚配湯施設(以下「施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 施設の位置は、萩市大字椿東6103番地9とする。

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(利用時間等)

第4条 施設の利用時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

2 指定管理者は、施設の維持管理上必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、施設の全部又は一部の供用を休止することができる。

(利用の許可)

第5条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、温泉スタンドの利用については、この限りでない。

2 指定管理者は、管理のため必要な範囲で条件を付することができる。

(利用料金)

第6条 利用者は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、第5条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、利用を停止し、又は利用許可の条件を変更することができる。この場合において、利用者に損害が生じても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。

(4) 災害その他やむを得ない事由により利用ができないとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるとき。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、施設の利用が終わったときは、直ちに施設又は設備等を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第12条 利用者は、施設又は設備等を故意若しくは過失により損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、賠償金額の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、当該指定を受けた施設において、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及びその附属施設等の維持管理に関する業務

(2) 施設の利用の許可等に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年7月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

区分

利用料金(1月につき)

基本湯量

(浴槽の容量1m3当たり)

基本料金

(浴槽の容量1m3当たり)

超過湯量

超過料金

(1m3当たり)

配湯施設

(温泉スタンド以外)

34m3まで

10,480円

34m3を超えるもの

310円

別表第2(第6条関係)

区分

利用料金

温泉スタンド

1回(100l)

100円

はぎ温泉揚配湯施設の設置及び管理に関する条例

平成17年4月27日 条例第305号

(令和元年10月1日施行)