○萩市須佐釣り桟橋の設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日

条例第217号

(設置)

第1条 地域住民と都市及び観光客とのふれあい又は交流による漁村の活性化を図るため、萩市須佐釣り桟橋(以下「釣り桟橋」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 釣り桟橋の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

萩市須佐釣り桟橋

萩市大字須佐7248番地10地先

萩市須佐釣り桟橋管理棟

萩市大字須佐7248番地10

(管理)

第3条 釣り桟橋の管理は、別に定めるところにより市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(利用時間及び営業日)

第4条 釣り桟橋の利用時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。

2 釣り桟橋の営業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 4月29日から5月5日までの期間

(2) 7月から9月までの土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月13日から8月16日までの期間

(業務)

第5条 釣り桟橋は、交流の場として釣り利用者に施設の提供を行う。

(利用の許可)

第6条 釣り桟橋を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、釣り桟橋の管理上必要な範囲内で、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、釣り桟橋を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 釣り桟橋の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、釣り桟橋の管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用許可を取り消し、利用を停止し、又は利用許可に付した条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めるとき。

2 利用者が前項に規定による処分によって損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。

(利用料金)

第9条 第6条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

(利用料金の収受)

第10条 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、釣り桟橋の利用が終わったとき、又は第8条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の停止を命じられたときは、直ちに施設又は備品等を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第14条 利用者は、故意又は過失により釣り桟橋の施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、その負担においてこれを修理し、若しくは補てんし、又は金銭をもってその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償金額の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、当該指定を受けた施設(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定管理施設の利用許可に関する業務

(2) 指定管理施設及びその附属施設等の維持管理に関する業務

(3) 利用料金の徴収に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と 認める業務

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の須佐町釣り桟橋の設置及び管理に関する条例(平成10年須佐町条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、合併前の条例の例による。

4 施行日から指定管理者による管理を実施するまでの間、釣り桟橋の管理については、この条例の規定にかかわらず、合併前の条例の例による。

(平成25年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年7月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日条例第25号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

1日

半日

大人

小人

大人

小人

釣り桟橋

520円

260円

260円

130円

備考

1 1日は4時間以上とし、半日は4時間未満とする。

2 小人は小学生以上、中学生以下とする。

萩市須佐釣り桟橋の設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日 条例第217号

(令和5年4月1日施行)