○萩市須佐湾エコロジーキャンプ場の設置及び管理に関する条例
平成17年3月6日
条例第218号
(設置)
第1条 日本海に沈む夕日が創る自然のドラマに触れ、海辺の自然と文化を学び体験する場として滞在型観光レクリエーション活動の場を確保し、住民が使用するとともに広く観光客の使用に供することにより、住民福祉の増進と観光の振興に資するため、萩市須佐湾エコロジーキャンプ場施設(以下「キャンプ場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
萩市須佐湾エコロジーキャンプ場 キャンプ場 | 萩市大字須佐787番地 |
萩市須佐湾エコロジーキャンプ場 宿泊棟 | |
萩市須佐湾エコロジーキャンプ場 休憩所 |
(管理)
第3条 キャンプ場の管理は、別に定めるところにより市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(利用時間)
第4条 キャンプ場の利用時間は、別表に定めるとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。
(利用の許可)
第5条 キャンプ場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、管理のため必要な範囲内で許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 指定管理者は、キャンプ場を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) キャンプ場の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯するとき。
(5) 前各号に掲げるほか、キャンプ場の管理上特に必要と認められるとき。
(入場の制限)
第7条 指定管理者は、前条に掲げる事由のいずれかに該当する者の入場を拒否し、又は退去を命じることができる。
(利用料金)
第8条 第5条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
(利用料金の収受)
第9条 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(利用料の減免)
第10条 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用許可を取り消し、利用を停止し、又は利用許可の条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めるとき。
2 利用者が前項の規定による処分によって損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、キャンプ場の利用が終わったとき、又は第12条の規定により許可の取消し若しくは利用の停止を受けたときは、直ちに設備その他を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第14条 利用者は、キャンプ場の施設、備品等を故意又は過失により損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従いその負担においてこれを修理し、若しくは補てんし、又は金銭をもってその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償金額の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者が行う義務)
第15条 指定管理者は、当該指定を受けた施設(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定管理施設の使用許可に関する業務
(2) 指定管理施設及びその附属施設等の維持管理に関する業務
(3) 利用料金の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務
(その他)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の須佐湾エコロジーキャンプ場の設置及び管理に関する条例(平成8年須佐町条例第8号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、合併前の条例の例による。
4 施行日から指定管理者による管理を実施するまでの間、キャンプ場の管理については、この条例の規定にかかわらず、合併前の条例の例による。
附則(平成25年12月19日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条、第8条関係)
須佐湾エコロジーキャンプ場利用料
1 ケビン(定員4人)
利用種別 | 利用時間 | 利用料金 | |
宿泊 | 1棟 | 15:00~翌日10:00 | 12,570円 |
日帰り | 1棟 | 10:00~16:00 | 5,240円 |
2 ケビン(定員6人)
利用種別 | 利用時間 | 利用料金 | |
宿泊 | 1棟 | 15:00~翌日10:00 | 16,760円 |
日帰り | 1棟 | 10:00~16:00 | 7,330円 |
3 テントサイト
利用種別 | 利用時間 | 利用料金 | |
宿泊 | 1区画 | 15:00~翌日10:00 | 1,050円 |
日帰り | 1区画 | 10:00~16:00 | 520円 |
4 休憩所
利用種別 | 利用時間 | 利用料金 | |
昼間 | 1卓 | 10:00~16:00 | 1,570円 |
夜間 | 1卓 | 17:00~21:00 | 1,570円 |