○萩アクティビティパークの設置及び管理に関する条例
平成17年3月6日
条例第219号
(設置)
第1条 恵まれた豊かな自然の中に滞在型レクリエーション活動の場を確保し、地域産業の振興と市民福祉の増進に資するため、萩アクティビティパーク(以下「アクティビティパーク」という。)を設置する。
(位置)
第2条 アクティビティパークの位置は、萩市大字佐々並10918番地1とする。
(指定管理者による管理)
第3条 アクティビティパークの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(休所日)
第4条 アクティビティパークの休所日は、毎週火曜日及び12月29日から翌年1月1日までの日(あさひオートキャンプ場は、毎週火曜日及び11月1日から翌年3月31日までの日)とする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(利用時間)
第5条 アクティビティパークの利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用時間を変更することができる。
(1) あさひオートキャンプ場 午後2時から翌日午前11時まで(一時使用(デイキャンプ)は、午前9時から午後5時まで)
(2) ナチュラサーキット 午前9時から午後6時まで
(3) 龍門サーキット 午前9時から午後5時まで
(利用の許可)
第6条 アクティビティパークを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 公益上必要があると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、アクティビティパークの管理上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、利用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用許可を取り消し、利用を停止し、又は利用許可の条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めるとき。
2 前項の規定による処分によって利用者に損害が生じても、市及び指定管理者はその責めを負わない。
(入場の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、アクティビティパークへの入場を拒否し、退場等を命じることができる。
(1) 感染症疾患又は精神に異常があると認められる者
(2) 公の秩序又は風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者
(利用料金)
第10条 アクティビティパークの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
2 利用者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めるときは、この限りでない。
3 市長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、前条の利用料を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(権利譲渡の禁止)
第13条 利用者は、アクティビティパークの利用に関する権利を譲渡し、又は他人に利用させてはならない。
(利用者の行う特別の設備等)
第14条 利用者は、施設の利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、アクティビティパークの利用が終わったとき、又は第8条の規定により許可の取消し若しくは利用の停止を受けたときは、直ちに設備その他を原状に回復しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) アクティビティパークの利用の許可等に関する業務
(2) アクティビティパークの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の旭アクティビティパークの設置及び管理に関する条例(平成9年旭村条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、合併前の条例の例による。
附則(平成17年12月28日条例第319号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、旧条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成23年3月28日条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成30年10月11日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
1 萩アクティビティパーク・あさひオートキャンプ場
入場料(入場時のみ)
1人 | 1,050円(小・中学生半額) |
各サイト利用料
施設の区分 | 1泊 | 一時使用 (デイキャンプ) | |
芝サイト | 1サイト | 3,140円 | 1,050円 |
デッキ付きサイト | 1サイト | 5,240円 | 2,100円 |
ケビン | 1棟 | 7,330円 | 3,140円 |
トレーラーハウス | 1台 | 8,380円~12,570円 | 5,240円 |
レンタル用品利用料
テント(ドーム型5人用) | 1泊 | 1,570円 |
いす・テーブルセット | 1泊 | 1,050円 |
バーベキューコンロ | 1泊 | 1,050円 |
ツーバーナー(ガス別) | 1泊 | 520円 |
包丁・まな板セット | 1泊 | 210円 |
まな板 | 1泊 | 210円 |
鍋セット | 1泊 | 520円 |
鍋 | 1泊 | 210円 |
毛布 | 1泊 | 210円 |
ランタン(電池) | 1泊 | 520円 |
ランタン(電球) | 1泊 | 520円 |
電源延長コード | 1泊 | 210円 |
テレビ用同軸ケーブル | 1泊 | 100円 |
2 萩アクティビティパーク・ナチュラサーキット
スポーツ走行料(持込みカート・バイクのみ)
午前 | 2,100円 |
午後 | 4,190円 |
全日 | 5,240円 |
サブドライバー(2人まで登録可) | (1人につき)1,050円 |
レンタルカート走行料
1人乗りカート | 3周 | 1,050円 |
10分間 | 2,620円 | |
2人乗りカート | 1周 | 310円 |
レンタル倉庫利用料
1室 | 1月 | 26,190円 |
1人乗りカート | 1月 | 3,140円 |
3 萩アクティビティパーク・龍門サーキット
ラジコンコース利用料
1人(全日) | 520円 |