○萩市須佐海苔石休憩所の設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日

条例第222号

(設置)

第1条 萩市の自然に親しむことを通じて、住民と観光客とのふれあいによる観光振興と自然保護思想の高揚を図るため、萩市須佐海苔石休憩所(以下「休憩所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 休憩所の位置は、萩市大字須佐7905番地1とする。

(事業)

第3条 休憩所は、次の事業を行う。

(1) 海苔石周辺の自然景観観察場所として使用者に施設の提供

(2) 文化及び景勝地の案内

(3) 周辺市町村の特産品の展示及び即売

(指定管理者による管理)

第4条 休憩所の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(使用の制限)

第5条 市長は、休憩所を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 休憩所の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、休憩所の管理上支障があると認められるとき。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 第3条に掲げる事業に関する業務

(2) 休憩所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(平成17年12月28日条例第319号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、旧条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。

萩市須佐海苔石休憩所の設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日 条例第222号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成17年3月6日 条例第222号
平成17年12月28日 条例第319号