○萩市道路の構造の技術的基準等を定める条例
平成25年3月28日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項、第44条第1項及び第45条第3項の規定に基づき、市が管理する市道を新設し、又は改築する場合における道路の構造の技術的基準等を定めるものとする。
(道路の構造の技術的基準)
第2条 法第30条第3項の規定により条例で定める道路の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について規則で定める。
(1) 幅員
(2) 線形
(3) 視距
(4) 勾配
(5) 路面
(6) 排水施設
(7) 交差又は接続
(8) 待避所
(9) 横断歩道橋、さくその他安全な交通を確保するための施設
(10) 前各号に掲げるもののほか、道路の構造について必要な事項
(沿道区域の基準)
第3条 法第44条第1項に規定する沿道区域の基準は、次に掲げる場合において沿道区域として指定できるものとし、その区域は当該道路の各1側について幅20メートル以内とする。
(1) 道路の屈曲部でその中心線半径が特に小さいとき。
(2) 道路に隣接して並木又は密生した竹木があるとき。
(3) 道路に隣接して土、砂、石又は鉱石等の採取場、高い擁壁、用水路、排水路その他これらに類するものがあるとき。
(4) 道路と鉄道とが平面交差しているとき。
(道路標識の寸法)
第4条 法第45条第3項の規定により条例で定める道路標識の寸法は、次に掲げる道路標識(柱の部分を除く。)ごとに規則で定める。
(1) 案内標識
(2) 警戒標識
(3) 前2号に掲げる道路標識に附置される補助標識
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。