○萩市道路標識の寸法を定める規則
平成25年3月30日
規則第21号
萩市道路の構造の技術的基準等を定める条例(平成25年萩市条例第5号)第4条の道路標識の寸法は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表
1 案内標識
待避所(116の3) | 駐車場(117―A) |
登坂車線(117の2―A) | |
総重量限度緩和指定路線(118の3―A) | 総重量限度緩和指定路線(118の3―B) |
高さ限度緩和指定道路(118の4―A) | 高さ限度緩和指定道路(118の4―B) |
道路の通称名(119―A) | 道路の通称名(119―B) |
道路の通称名(119―C) | まわり道(120―A) |
乗合自動車停留所(124―A) | 乗合自動車停留所(124―B) |
乗合自動車停留所(124―C) | 便所(126―A) |
便所(126―B) | 便所(126―C) |
備考
1 案内標識の種類及び番号については、それぞれ道路標識、区画線及び道路標識に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「省令」という。)別表第1に掲げるとおりとする。
2 図示されている寸法の単位は、センチメートルとする。
3 駐車場を表示する案内標識について、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示されている横の寸法の2.5倍まで拡大することができる。
4 道路に設置する駐車場、総重量限度緩和指定道路、高さ限度緩和指定道路(118の4―A及び118の4―Bに限る。)及びまわり道を表示する案内標識について、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示されている寸法(3の規定により図示されている寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に拡大することができる。
5 道路に設置する登坂車線及び道路の通称名を表示する案内標識について、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示されている寸法の1.5倍又は2倍に拡大することができる。
6 道路に設置する道路の通称名を表示する案内標識については、表示する文字の数により、図示されている横の寸法(119―Cにあっては、縦の寸法)を拡大することができる。
設計速度(単位 キロメートル毎時) | 文字の大きさ(単位 センチメートル) |
40、50又は60 | 20 |
30以下 | 10 |
8 案内標識について、市章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合にあっては、当該記号の大きさは、文字(漢字、平仮名及び片仮名に限る。10において同じ。)の大きさの1.7倍以下とする。
9 駐車場を表示する案内標識について、便所を表す記号を表示する場合にあっては、当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下とする。
10 縁の太さは、道路に設置する待避所及び駐車場を表示する案内標識にあっては9ミリメートル、総重量限度緩和指定道路及び高さ限度緩和指定道路(118の4―A及び118の4―Bに限る。)を表示する案内標識にあっては16ミリメートル、登坂車線を表示する案内標識にあっては10ミリメートル)、道路の通称名を表示する案内標識にあっては8ミリメートル、その他の案内標識にあっては文字の大きさの20分の1以上を基準とする。
11 縁線及び区分線の太さは、文字の大きさの20分の1以上を基準とする。
2 警戒標識
補助標識板の規格 | |
十形道路交差点あり(201―A) | 右(又は左)方屈曲あり(202) |
学校、幼稚園、保育所等あり(208) | 信号機あり(208の2) |
落石のおそれあり(209の2) | 路面凹凸あり(209の3) |
合流交通あり(210) | 幅員減少(212) |
動物が飛び出すおそれあり(214の2) | その他の危険(215) |
備考
1 警戒標識の種類及び番号については、それぞれ省令別表第1に掲げるとおりとする。
2 図示されている寸法の単位は、センチメートルとする。
3 道路に設置する警戒標識について、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示されている寸法の1.3倍、1.6倍又は2倍に拡大することができる。
4 縁及び縁線の太さは、12ミリメートルを基準とする。
3 案内標識又は警戒標識に附置される補助標識
補助標識板の規格 | |
日・時間(502) | 注意事項(510) |
備考
1 補助標識の種類及び番号については、それぞれ省令別表第1に掲げるとおりとする。
2 図示されている寸法の単位は、センチメートルとする。
3 補助標識は、その附置される案内標識又は警戒標識の標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。