○萩市道路占用規則
平成17年3月6日
規則第166号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号)第32条の規定により、本市の市道又はその附属物(以下「道路等」という。)を占用することについて、法令に別段の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(道路等の占用)
第2条 道路等を占用しようとする者は、占用しようとする日の10日前までに、市長の許可を受けなければならない。
(占用期間)
第3条 占用期間は、5年以内とする。ただし、公共の用又は公益上必要な事業等で、特別な事由があると認められるものは、この限りでない。
(占用の許可)
第4条 市長は、占用を許可したときは、許可書を交付する。
(許可の取消し)
第5条 市長は、占用の許可をした後、道路法第71条第1項又は第2項の規定に該当することとなったときは、その許可を取り消すことができる。
(占用許可の表示)
第6条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用箇所中見やすい場所に、占用の許可番号、面積、期間並びに占用者の住所及び氏名を表示しなければならない。ただし、道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項第3号の規定による占用許可の場合は、店舗の見やすい場所に許可証を表示しなければならない。
(占用のための構造物)
第7条 占用のため構造物を設けることについて、許可を受けた者にあっては、その構造物の工事の着手又は完了の都度届け出なければならない。
(占用方法の変更)
第8条 占用者は、既に許可を受けた占用について、その占用方法を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(占用権の譲渡)
第9条 占用者は、許可を受けた占用の権利(以下「占用権」という。)を、第三者に譲渡しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(占用権の継承)
第10条 占用権は、相続人がこれを継承することができる。
2 前項の場合においては、承継人は遅滞なく、相続を証する書面を添えて、市長に届け出なければならない。
(占用の継続)
第11条 占用期間が満了した後、引き続き占用しようとする者は、期間満了前に市長の許可を受けなければならない。
(占用の廃止)
第12条 占用期間が満了し、又は占用期間中に占用を廃止したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、構造物を設けたものがあるときは、これを除却し、原形に復さなければならない。
(占用料の減免)
第13条 萩市道路占用料徴収条例(平成17年萩市条例第223号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、占用料の減額又は免除を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。
(占用料の還付)
第14条 条例第5条ただし書の規定に基づき、占用料の還付の請求をしようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第17条 この規則に違反した者は、その占用を中止させるとともに、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市道路占用規則(昭和55年萩市規則第7号)、川上村道路条例(平成10年川上村条例第12号)、田万川町道路条例(昭和35年田万川町条例第2号)むつみ村道路条例(昭和48年むつみ村条例第20号)、須佐町道路条例(昭和44年須佐町条例第12号)又は福栄村道路条例(昭和38年福栄村条例第8号)(以下「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前にした合併前の条例等に違反する行為に対する罰則の適用については、合併前の条例等の例による。
附則(平成19年3月30日規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第62号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。