○萩市道路占用料徴収条例

平成17年3月6日

条例第223号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、市が法第32条第1項若しくは第3項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により市長の許可を受けて道路を占用する者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法等について必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表の占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をした占用の期間又は電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をした占用することができる期間(当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)(以下「占用の期間等」という。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(同表において占用の期間等が1月に満たない場合にあっては、その算定した額に100分の110を乗じて得た額)とする。この場合において、当該占用料の額が100円に満たないときは、100円とする。

2 前項の占用の期間等が翌年度以降にわたる場合における占用料の額は、各年度ごとに算定するものとする。

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項又は電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をした占用の期間等に係る分を、当該占用の許可をした日(電線共同溝に係る占用料にあっては、当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日)から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間等が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

(占用料の減免)

第4条 市長は、工作物等で公共の用若しくは公益上必要な事業の用に供されるもの又は道路の構造の保全若しくは維持に効果のあるものについて、必要があると認めたときは、その占用料を減額し、又は免除することができる。

(占用料の還付)

第5条 第3条の占用料で既に納めたものは、還付しない。ただし、市長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、還付する。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第7条 偽りその他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収の免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市道路占用料徴収条例(昭和44年萩市条例第19号)、川上村道路占用料徴収条例(平成10年川上村条例第13号)、田万川町道路占用料徴収条例(昭和35年田万川町条例第3号)、むつみ村道路占用料徴収条例(昭和48年むつみ村条例第21号)、須佐町道路占用料徴収条例(平成5年須佐町条例第25号)、旭村道路占用料徴収条例(昭和61年旭村条例第5号)又は福栄村道路占用料徴収条例(昭和61年福栄村条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった占用料の取扱いについては、合併前の条例の例による。

4 施行日前にした合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用は、合併前の条例の例による。

(平成25年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年7月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

道路占用料

占用物件

占用料

単位

金額

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

1,000円

第2種電柱

1,600円

第3種電柱

2,200円

第1種電話柱

930円

第2種電話柱

1,500円

第3種電話柱

2,100円

その他の柱類

72円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1mにつき1年

10円

地下電線その他地下に設ける線類

5円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

700円

地下に設ける変圧器

占用面積1m2につき1年

480円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,400円

郵便差出箱

600円

広告塔

表示面積1m2につき1年

4,400円

その他のもの

占用面積1m2につき1年

1,400円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1m未満のもの

長さ1mにつき1年

48円

外径が0.1m以上0.15m未満のもの

72円

外径が0.15m以上0.2m未満のもの

95円

外径が0.2m以上0.4m未満のもの

190円

外径が0.4m以上1m未満のもの

480円

外径が1m以上のもの

950円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1m2につき1年

1,400円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.003を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.006を乗じて得た額

上空に設ける通路

2,900円

地下に設ける通路

1,500円

その他のもの

1,400円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1m2につき1日

44円

その他のもの

占用面積1m2につき1月

440円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。この表において「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1m2につき1月

440円

その他のもの

表示面積1m2につき1年

4,400円

標識

1本につき1年

1,100円

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

44円

その他のもの

1本につき1月

440円

(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1m2につき1日

44円

その他のもの

その面積1m2につき1月

440円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

4,400円

その他のもの

2,200円

令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料

占用面積1m2につき1月

440円

令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設

140円

令第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

階数が1のもの

占用面積1m2につき1年

Aに0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.009を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.013を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.006を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる休憩所、給油所及び自動車修理所

上空、トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.009を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.013を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.018を乗じて得た額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。2及び3を除き、以下同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。3を除き以下同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。

5 Aは、近傍類似の土地(令第7条第9号に掲げる休憩所、給油所又は自動車修理所について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。

6 上記の単位未満の端数があるときは、当該端数を1整数単位として計算するものとする。

7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間等が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間等が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

萩市道路占用料徴収条例

平成17年3月6日 条例第223号

(令和元年10月1日施行)