○萩市法定外公共物管理条例

平成17年3月6日

条例第224号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理について必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により国から譲与を受けて本市が所有する次に掲げるものをいう。

(1) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川

(2) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路

(3) 湖沼、ため池、水路、溝きょその他の土地又は水面

(4) 前3号に掲げるものに附属する工作物、物件又は施設

2 この条例において「生産物」とは、法定外公共物から生じる石、土砂、砂れき、竹木その他のものをいう。

(利用者の責務)

第3条 法定外公共物をその目的の範囲内において日常的に利用する者は、当該法定外公共物が常に良好な状態で利用できるよう、その保全に努めるものとする。

(行為の禁止)

第4条 何人も、みだりに次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 法定外公共物の損壊又は汚損

(2) 法定外公共物へのごみ、汚物、石、土砂、竹木、汚水、廃棄物等の投棄

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為

(占用等の許可)

第5条 法定外公共物について次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 工作物の新築、改築又は除去

(2) 流水水面又は敷地の占用

(3) 流水の貯留又は取水

(4) 流水の方向、分量、幅員、深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす可能性のある行為

(5) 汚水等の放流

(6) 生産物の採取

(7) 土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前各号に掲げる行為のため必要なものを除く。)又は竹木の植栽若しくは伐採

(8) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物について工事を行い、又は法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。

2 市長は、前項の許可をする場合において、法定外公共物の管理上必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。

(許可の期間及び更新)

第6条 前条の許可(以下「占用等の許可」という。)の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合及び市長が特に必要があると認めたものについては、この限りでない。

2 生産物の採取許可の期間は、その都度市長が定める。

3 前条の占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)が、許可の期間満了後引き続いて占用等をしようとするときは、期間の満了する日の30日前までに、更新の許可を受けなければならない。

(許可物件の管理等)

第7条 占用者等は、占用等の許可に係る工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理しなければならない。

2 占有者等は、前項の維持管理の状況について、市長が報告を求めたときは、速やかに占用等の許可に係る工作物その他の物件を調査し、市長に報告しなければならない。

(占用料等の徴収)

第8条 市長は、占用者等から占用料等を徴収する。

3 占用料等は、占用等の許可をした日から1箇月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、占用等をすることができる期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料等は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

(占用料等の減免)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 占用者等が公共の用に供する目的で、占用等の許可を受けたとき。

(2) その他市長が特に必要と認めたとき。

(占用料等の還付)

第10条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(地位の承継)

第11条 占用者等について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、占用者等の地位を承継する。この場合において、占用者等の地位を承継した者は、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(権利の譲渡等の制限)

第12条 占用者等は、占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、又は貸し付け、若しくは担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(占用等の許可の特例)

第13条 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)が、占用等の許可を受ける場合には、あらかじめ市長と協議し、その同意を得ることで当該占用等の許可に代えることができる。

(許可の失効)

第14条 次に掲げる事由が生じたときは、当該占用等の許可は、その効力を失う。

(1) 占用等の許可の期間が満了したとき。

(2) 占用者等が死亡又は解散した場合において、相続人又は承継人がないとき。

(3) 占用等の許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。

(4) 第16条第1項の規定により許可等が取り消され、又は効力を停止されたとき。

(5) 法定外公共物の用途を廃止したとき。

(原状回復)

第15条 占用者等は、占用等の許可の期間が満了若しくは失効したとき、又は占用等を終了したときは、速やかに占用者等の負担において原状回復し、かつ、その旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。ただし、市長がその必要を認めないものについては、この限りでない。

(監督処分)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定に基づいてした許可の取消し、変更、効力の停止、条件の変更若しくは新たな条件の付加又は工作物の改築、移転、除去、工事その他の行為若しくは工作物により生じるべき障害を除去若しくは防止するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは法定外公共物を原状に回復(生産物を採取するときにあっては、その跡地を整備することをいう。)することを命じることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) 許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用者等に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置をとることを命じることができる。

(1) 国等が、法定外公共物に関する工事を施行するため、やむを得ない必要が生じたとき。

(2) 占用者等以外の者に工事その他の行為を許可する公益上の必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。

(立入検査)

第17条 市長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は公共物の維持のため必要があると認めるときは、当該職員を他人の土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(用途廃止)

第18条 市長は、法定外公共物がその用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がないと認めるときは、その用途を廃止することができるものとする。

(境界確認)

第19条 市長は、法定外公共物の隣接地の所有者から境界確認の申出があったとき、又は法定外公共物の境界が明らかでないため管理上支障があると認めるときは、当該隣接地の所有者との協議により境界を確認するものとする。

2 市長及び隣接地の所有者は、前項の協議が整ったときは、確認された境界を書面により明らかにしなければならない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の規定に違反した者

(2) 第5条第1項の許可を受けないで同項各号に掲げる行為をした者

(3) 第5条第1項の許可に付した条件に違反した者

(4) 第16条の規定による処分又は命令に違反した者

2 偽りその他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条を適用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市法定外公共物管理条例(平成14年萩市条例第38号)、川上村法定外公共物の管理に関する条例(平成13年川上村条例第21号)、田万川町法定外公共物の管理に関する条例(平成14年田万川町条例第21号)、旭村法定外公共物の管理に関する条例(平成14年旭村条例第21号)又は福栄村法定外公共物管理条例(平成14年福栄村条例第25号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった占用料等の取扱いについては、合併前の条例の例による。

4 施行日前にした合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例による。

萩市法定外公共物管理条例

平成17年3月6日 条例第224号

(平成17年3月6日施行)