○市道御許町・唐樋線電線共同溝管理規程

平成17年3月6日

訓令第35号

(目的)

第1条 この規程は、萩市(以下「道路管理者」という。)が管理する市道御許町・唐樋線電線共同溝(以下「市道御許町・唐樋線電線共同溝」という。)に関し、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、その構造の保全及び管理費用の負担に関する事項、電線共同溝に敷設する収容物件の管理に関する事項その他電線共同溝の管理に関する必要な事項を定め、もって電線共同溝の安全かつ円滑な管理運営を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の定義は、それぞれ次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 「電線共同溝」とは、電線の設置及び管理を行う2以上の者の電線を収容するため道路管理者が道路の地下に設ける施設をいい、管路部及び特殊部からなる。

(2) 「管路部」とは、電線を管路材に収容する部分をいう。

(3) 「特殊部」とは、分岐部、接続部及び地上機器部を総称していう。

(4) 「附帯設備」とは、ステップ、電線引込用金具、排水施設等電線共同溝の管路部及び特殊部に附帯して設置する施設をいう。

(5) 「道路設備」とは、道路管理者が道路の施設として電線共同溝に敷設する電線、通信線及び特殊部に設ける取付け金具等をいう。

(6) 「占用物件」とは,電線共同溝に敷設する道路設備以外のものをいう。

(7) 「占用者」とは、前号の占用物件の敷設に関して道路管理者から法第10条に基づく許可を受けた者をいう。

(8) 「収容物件」とは、道路設備及び占用物件をいう。

(9) 「占用工事」とは、占用物件に係る工事をいう。

(管理区分)

第3条 電線共同溝及び道路設備は道路管理者が、占用物件は占用者が、それぞれ管理する。

(台帳の作成及び保管)

第4条 道路管理者は、円滑な管理運営を図るため電線共同溝管理台帳(以下「台帳」という。)を作成し、保管するものとする。台帳に記入すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 電線共同溝の規模及び構造

(2) 収容物件の敷設状況

(3) 収容物件の種類、敷設工事着手年月日及び完了年月日

(4) 収容物件の管理者名、連絡先

(5) 緊急時における連絡体制

(6) その他必要事項

2 道路管理者に起因して台帳の内容に変更が生じた場合は、道路管理者は速やかに台帳を変更の上加除を行うものとする。

3 占用者は、事故に起因して台帳の内容に変更が生じた場合は、速やかに道路管理者に届け出なければならない。

4 前項により届出を受けた道路管理者は、届出を受けた内容を審査の上、自ら保有する台帳の加除を行うものとする。

(収容物件の明示)

第5条 道路管理者及び占用者は、収容物件に管理者名、敷設の年、電圧(電気事業法の規定に基づいて設ける電線に限る。)を明示する。

(収容計画に変更がある場合の措置)

第6条 道路管理者は、新たな占用者が生じる等収容計画に変更が生じるときは、あらかじめ関係占用者の意見を聴いて法第11条又は第12条に基づく許可をすることができる。

(工事の承認)

第7条 占用者は占用工事を施行しようとするときは、電線共同溝占用工事施行承認申請書(別記第1号様式)を道路管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項に規定する申請書は、入溝計画書(別記第2号様式)を添付するものとする。ただし、入溝計画が未策定の場合は、入溝計画が策定された時点で、別途電線共同溝計画書(別記第3号様式)を道路管理者に提出するものとする。

(工事の施工)

第8条 占用者は、占用工事の際に電線共同溝の構造及び他の占用物件の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講じなければならない。

2 占用者は、占用工事等が他の収容物件に支障を及ぼすおそれがあるときは、前条の規定による申請前にあらかじめ道路管理者又は他の占用者と協議し、必要に応じその立会を求めるものとする。

3 道路管理者が電線共同溝内において行う工事が、他の収容物件に影響を及ぼすおそれがあるときは、あらかじめ関係占用者と協議するものとする。

4 占用工事に伴い、附帯設備の設置等が必要となった場合は、道路管理者と協議するものとする。

5 占用者は、占用工事等が完了したときは、道路管理者に電線共同溝内占用工事完了届(別記第4号様式)を提出しなければならない。

(電線共同溝への入溝)

第9条 占用者は、電線共同溝内に入溝しようとするときは、道路管理者に電線共同溝入溝承認申請書(別記第5号様式)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 占用者は、緊急を要するときは道路管理者に連絡の上、その指示に従って入溝することができるものとする。この場合、速やかに電線共同溝緊急入溝報告書(別記第6号様式)を提出し、作業内容等の確認を受けなければならない。

(自らが直接工事、作業を行わない場合の責務)

第10条 道路管理者及び占用者は、電線共同溝内で行う工事及び作業等(以下「工事等」という。)を請負等により施工する場合は、当該工事等を道路管理者又は、占用者に代わって行う者(以下「請負者等」という。)に次の事項を厳守するよう徹底しなければならない。

(1) 本規程及び本規程に基づき定められた細則(以下「規程等」という。)の内容を熟知すること。

(2) 工事等を行うときは、規程等の写しを、又は占用に係る工事等にあっては、当該工事等に係る占用の許可書等の写しを携行すること。

(3) 緊急時の連絡体制を確立すること。

2 道路管理者及び占用者は、請負者等の行う工事等について適切な監督を行い、電線共同溝及び収容物件の構造の保全及び事故防止等に努めなければならない。

(請負者等の責務)

第11条 請負者等は、規程等を遵守しなければならない。この場合規程第12条第2項、第13条、第14条及び第15条に定める「占用者」又は、「道路管理者又は占用者」を「請負者等」と読み替えるものとする。

(点検及び通報の業務)

第12条 道路管理者及び占用者は、必要に応じて巡視又は点検を行い、自己の管理する施設を常時良好な状態に保持するよう努めなければならない。

2 道路管理者又は占用者が巡視又は点検の際に電線共同溝や収容物件に異常を発見したときは、直ちに関係者に通報するとともに、自己の収容物件の保持に必要な措置を講じなければならない。

(事故の防止)

第13条 道路管理者又は占用者が工事等を実施するときは、事故防止に万全を期さなければならない。

2 工事等に起因して事故が発生したときは、道路管理者又は占用者は直ちに応急措置をとるとともに、関係機関に連絡し適切な措置がなされるようにしなければならない。

(通報の業務)

第14条 第12条第2項及び前条第2項の場合において、占用者は措置完了後、直ちに道路管理者に事故報告書(別記第7号様式)を提出し、その確認を受けなければならない。

(関係法令の遵守)

第15条 占用者は、工事等を実施しようとする場合は、本規程によるほか、関係する諸規程を遵守しなければならない。

(費用の負担)

第16条 電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する費用は、当該工事等に直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費の合計額に別表の比率を乗じて得た額を道路管理者及び占用者がそれぞれ負担するものとする。ただし、道路管理者は、この規程によることができない場合又は著しく公平を欠くと認められる場合には,占用者の意見を聴取し,別に負担額を定めることができる。

2 前項の占用者の負担額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 占用物件の設置又は管理の工事等により、電線共同溝及び占用物件に損害を与えた場合の復旧費は、前2項の規定にかかわらずその原因者の負担とする。

4 占用者は第1項により負担する額並びに「道路整備特別会計に置ける附帯工事工事事務取扱要綱」に基づき算出する船舶及び機器器具費、営繕宿舎費及び事務費の合計額(以下「負担金」という。)を負担するものとする。

5 占用者は、道路管理者の発行する納入通知書により負担金を納入するものとする。

6 道路管理者は、改築、維持、修繕、災害復旧その他の工事完了後速やかに占用者が納入した負担金を精算するものとする。

(損害又は紛争の処理)

第17条 収容物件の設置、管理の瑕疵又は工事等に起因して第三者(道路管理者及び他の占用者を含む。)に損害を与え、又は第三者と紛争が生じた場合においては、当該原因者の責任において解決しなければならない。

(保安細則)

第18条 道路管理者は、保安、防災上特に必要な事項について、別に電線共同溝に関する保安細則を定めることができる。

(規程に関する疑義等)

第19条 この規程に定めのない事項又は疑義が生じた場合には、道路管理者と占用者が協議するものとする。

この訓令は、平成17年3月6日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第11号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

電線共同溝の管理に要する費用

費用負担者

負担率

中国電力萩営業所

1.51

3.00

NTT西日本山口支店

0.99

萩ケーブルネットワークス

0.36

有線ブロードネットワークス

0.14

道路管理者

97.00

97.00

100.00

100.00

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市道御許町・唐樋線電線共同溝管理規程

平成17年3月6日 訓令第35号

(令和3年4月1日施行)