○萩市残土処理場に関する条例

平成17年3月6日

条例第225号

(設置)

第1条 建設残土を安全かつ計画的に処理するため萩市残土処理場(以下「処理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 旭八久保残土処理場

(2) 位置 萩市大字明木12628番地1

(使用の許可)

第3条 処理場を使用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に当たっては、条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 市長は、許可を受けようとする者が処理場として、不適当な物を処理するおそれがあると認められるときは、使用を許可しない。

2 市長は、建設残土処理を業とする者が、処理場を使用しようとするときは、許可しない。

(許可の取消し等)

第5条 市長は、第3条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号に該当するときは、使用を中止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用に当たって付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(使用料)

第6条 使用者は、残土1立方メートルにつき660円の使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(管理)

第7条 処理場は、設置目的が達成できるよう常に良好な状態で管理しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第9条 偽りその他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の旭村残土処理場設置条例(平成元年旭村条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、合併前の条例の例による。

4 施行日前にした合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例による。

(平成17年12月28日条例第319号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、旧条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成30年10月11日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年7月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

萩市残土処理場に関する条例

平成17年3月6日 条例第225号

(令和元年10月1日施行)