○萩市海岸占用料等徴収条例
平成17年3月6日
条例第226号
(趣旨)
第1条 この条例は、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第11条(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定による占用料又は土石採取料(以下「占用料等」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(占用料等の徴収)
第2条 市長は、法第7条第1項若しくは第37条の4の規定による占用又は法第8条第1項第1号若しくは第37条の5第1号の規定による土石の採取(以下「占用等」という。)に係る許可(以下「占用等許可」という。)を受けた者から、占用料等を徴収する。
(占用料等の金額)
第3条 占用料等の金額は、別表に定めるとおりとする。
(占用料等の徴収方法)
第4条 占用料等は、占用等許可をした日から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、占用等をすることができる期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料等は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(占用料等の減免)
第5条 市長は、公用若しくは公共の用又は公益に関する事業であって営利を目的としないものの用に供するため占用等をしようとする者その他特別の理由があると認める者に対しては、占用料等を減額し、又は免除することができる。
(占用料等の還付)
第6条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、法第12条第2項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定により占用等許可を取り消したときその他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第8条 偽りその他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市海岸占用料等徴収条例(平成12年萩市条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった占用料の取扱いについては、合併前の条例の例による。
4 施行日前にした合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用は、合併前の条例の例による。
附則(平成25年12月19日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 区分 | 単位 | 金額 | |
1 占用料 | 電柱類、地下埋設物又は看板類 | 萩市道路占用料徴収条例(平成17年萩市条例第223号)別表の占用料の例により算定した額 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 接続地又は付近地の1m2当たりの価格の100分の9に相当する額の範囲内で市長が定める額 | ||
2 土石採取料 | 土砂 | 1m3につき | 88円 | |
砂 | 99円 | |||
砂利、くり石又は玉石 | 121円 | |||
転石 | 粒径が0.3m以下のもの | 1個につき | 55円 | |
粒径が0.3mを超え0.45m以下のもの | 88円 | |||
粒径が0.45mを超えるもの | 121円 | |||
埋立てに伴うしゅんせつ又はしゅんせつに伴う埋立てのために採取する土石 | 1m3につき | 27円50銭 |
備考
1 接続地又は付近地の1m2当たりの価格は、占用の許可の申請をする日現在において、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳又は同条第11号に規定する土地補充課税台帳に登録されている価格による。
2 占用等をすることができる期間が翌年度以降にわたる場合における占用料等の額は、各年度ごとに算定するものとする。
3 占用面積若しくは土石の体積が1m2若しくは1m3未満であるとき、又は占用面積若しくは土石の体積に1m2若しくは1m3未満の端数があるときは、1m2又は1m3として計算するものとする。
4 各年度ごとの占用をすることができる期間が1年未満であるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
5 4にかかわらず、占用をすることができる期間が1月未満である場合における占用料の額は、日割をもって計算した額に1.10を乗じて得た額とする。
6 占用料等の額が100円に満たないときは、100円とする。