○萩市海岸保全区域内における工事等の規制に関する規則

平成17年3月6日

規則第169号

(趣旨)

第1条 この規則は、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき、市長が管理する海岸保全区域内における工事等の規制について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保全区城 法第3条の規定に基づき指定され、法第5条第2項、第3項及び第4項の規定により市長が管理する海岸保全区域をいう。

(2) 他の土地 海岸管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地をいう。

(3) 他の施設等 海岸保全施設以外の施設又は工作物をいう。

(4) 工事 第4条第2号に規定する新設又は改築をいう。

(5) 占用 法第7条第1項に規定する海岸保全区域の占用をいう。

(許可申請)

第3条 法第7条第1項の規定による許可を受けようとする者は、占用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

第4条 法第8条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次の区分により、当該各号に定める様式による申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 保全区域内における土石(砂を含む。以下同じ。)の採取をしようとするとき 別記第2号様式

(2) 水面若しくは他の土地に他の施設等を新設し、又は水面若しくは他の土地にある他の施設等を改築しようとするとき 別記第3号様式

(3) 土地の掘さく、盛土又は切土をしようとするとき 別記第4号様式

(4) 木材その他の物件を投棄し、繋留し、その他市長が指定する行為をしようとするとき 別記第4号様式

(承認申請)

第5条 法第13条第1項の規定による承認を受けようとする者は、海岸保全施設工事承認申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(許可事項の変更等)

第6条 法第7条第1項又は第8条第1項の規定による許可を受けた者が当該許可に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、第10条に規定する場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、前条の承認を受けた者について準用する。

(占用の期間)

第7条 占用の期間は、5年以内とする。

(工事の着手及び完了等の届出)

第8条 法第7条第1項又は法第8条第1項の規定による許可を受けた者は、工事に着手したときはその日から、工事が完了したときはその日から5日以内に工事着手(完了)(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 法第7条第1項又は第8条第1項の規定による許可を受けた者が占用及び土石の採取又は工事の施行を中止し、又は廃止したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。これを再開しようとするときもまた同様とする。

(氏名等の変更の届出)

第9条 法第7条第1項又は第8条第1項の規定による許可を受けた者は、氏名若しくは名称を改め、又は住所を変更したときは、その日から1月以内にその旨を市長に届け出なければならない。

2 法第7条第1項又は第8条第1項の規定による許可を受けた者が死亡し、又は合併によって消滅したときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その死亡又は合併の日から1月以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(原状回復義務)

第10条 法第7条第1項の規定による許可を受けた者は、占用の期間の満了、占用の廃止又は当該許可の取消しがあったときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、市長においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(経過措置)

第11条 保全区域の指定の際現に当該保全区域を占用し、又は当該保全区域内において土石を採取し、若しくは工事を施行している者は、第3条又は第4条の規定による申請書に準じた届書を保全区域の公示の日から1月以内に市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、合併前の萩市海岸保全区域内における工事等の規制に関する規則(平成9年萩市規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第67号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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萩市海岸保全区域内における工事等の規制に関する規則

平成17年3月6日 規則第169号

(令和3年4月1日施行)