○萩市港湾管理条例
平成17年3月6日
条例第227号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が管理する港湾施設の維持管理について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「港湾施設」とは、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第2条第5項に規定する施設のうち、市が管理する施設をいう。
(責務)
第3条 市は、港湾施設を良好な状態に維持するとともに、その安全かつ効率的な利用が図られるよう努めるものとする。
2 港湾施設を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、港湾施設の安全かつ効率的な利用に支障とならないようにするとともに、港湾環境の維持に努めなければならない。
(使用の許可)
第4条 港湾施設を使用しようとする者、港湾施設に工作物を設置しようとする者又は法第37条第1項第1号若しくは第2号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(使用の制限)
第5条 市長は、港湾施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用を許可しない。
(1) 申請に係る行為により港湾施設が損傷又は汚損されるおそれがあるとき。
(2) 港湾施設の能力に照らし、適切でないとき。
(3) その他港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれがあるとき。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 許可の申請に不正があったとき。
(3) 許可なく使用目的を変更したとき。
(4) その他市長が公益上特に必要があると認めるとき。
2 許可を受けた使用等の期間が翌年度以降にわたる場合における使用料等の額は、各年度ごとに算定するものとする。
3 使用料等は、使用等許可をした日から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、使用等をすることができる期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料等は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(使用料等の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条第1項の使用料等を減額し、又は免除することができる。
(使用料等の還付)
第9条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第10条 港湾施設を損傷し、又は汚損した者は、直ちに市長に届け出て、その指示に従い原状に復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 許可の期間が満了したときも前項と同様とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第12条 第4条の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
第13条 偽りその他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市港湾管理条例(昭和54年萩市条例第8号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料、占用及び土砂採取料の取扱いについては、合併前の条例の例による。
4 施行日前にした合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例による。
附則(平成25年12月19日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
港湾施設使用料等
名称 | 区分 | 単位 | 金額 | ||
使用料 | 岸壁、物揚場又は桟橋の係船料 | 係留する時間が12時間以内の場合 | 総トン数1tにつき | 2円 | |
係留する時間が12時間を超える場合 | 24時間までごとに総トン数1tにつき | 3円 | |||
小型船用特定係留施設係船料 | 小型船用特定係留施設 | 1月1隻につき | 3,660円 | ||
占用料 | 構築物等の設置 | 1月1m2につき | 44円 | ||
電柱類の設置 | 1年1本につき | 1,220円 | |||
地下埋設物の埋設 | 径30cm(板状の物にあっては幅50cm)未満のもの | 1年1mにつき | 112円 | ||
径30cm(板状の物にあっては幅50cm)以上のもの | 港湾関係施設の設置に伴い埋設する場合 | 1月1m(板状のものにあっては、1m2)につき | 18円 | ||
事務所、事業所等及びこれらの付属工作物の設置に伴い埋設する場合 | 1月1m(板状のものにあっては、1m2)につき | 36円 | |||
その他の場合 | 1月1m(板状のものにあっては、1m2)につき | 55円 | |||
架空工作物の設置 | 管類 | 径30cm未満のもの | 1月1mにつき | 56円 | |
径30cm以上のもの | 112円 | ||||
工作物 | 1月1m2につき | 120円 | |||
看板類の掲示 | 1月1枚1m2につき | 112円 | |||
港湾区域内の水域又は公共空地の占用 | 1年1m2につき | 接続地又は付近地の1m2当たりの価格の100分の9に相当する額 | |||
土砂採取料 | 土砂 | 1m3につき | 88円 | ||
砂 | 99円 | ||||
砂利、くり石又は玉石 | 121円 | ||||
転石 | 粒径が0.3m以下のもの | 1個につき | 55円 | ||
粒径が0.3mを超え0.45m以下のもの | 88円 | ||||
粒径が0.45mを超えるもの | 121円 | ||||
埋立てに伴うしゅんせつ又はしゅんせつに伴う埋立てのために採取する土石等 | 1m3につき | 27円50銭 |
備考
1 総トン数5トン未満の船舶については、岸壁、物揚場又は桟橋の係船料は、徴収しない。
2 「小型船用特定係留施設」とは、小型船舶を係留させる目的で設置した水深2.0メートル以下の物揚場又は桟橋で、市長が定めるものをいう。
3 表示面積とは、広告板等の表示部分の面積をいう。
4 構築物等は、港湾関係施設、事務所等、附属工作物、工事用施設、工事用材料置場その他これに類するものをいう。
5 上記の単位未満の端数があるときは、当該端数を1整数単位として計算するものとする。
6 使用料等の金額が年額で定められている使用物件に係る使用又は占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算し、使用料等の金額が月額で定められている使用物件に係る使用又は占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
7 接続地又は付近地の1平方メートル当たりの価格は、占用の許可の申請をする日現在において地方税法第341条第10号に規定する土地課税台帳又は同条第11号に規定する土地補充課税台帳に登録されている価格による。
8 使用料等の額が100円に満たないときは、100円とする。