○萩市準用河川流水占用料等徴収条例

平成17年3月6日

条例第228号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定により市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)における法第32条第1項の規定による流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等の徴収)

第2条 市長は、法第100条で準用する法第23条、第24条若しくは第25条の許可又は法第23条の2の登録(以下「占用等許可」という。)を受けた者から、流水占用料等を徴収する。

(流水占用料等の金額)

第3条 流水占用料等の金額は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

(流水占用料等の徴収方法)

第4条 流水占用料等は、占用等許可をした日から1箇月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、占用等をすることができる期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

(流水占用料等の減免)

第5条 市長は、かんがいの用又は飲用に供するための流水の占用であるとき、国又は地方公共団体が事業を行う場合であって公益上特に必要があると認めるときその他特別の理由があると認めるときは、占用等許可を受けた者の申請により、流水占用料等を減額し、又は免除することができる。

(流水占用料等の還付)

第6条 既納の流水占用料等は、還付しない。ただし、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第2号に規定するときその他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第8条 偽りその他不正の行為により流水占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市準用河川流水占用料等徴収条例(平成12年萩市条例第8号)又は福栄村準用河川の流水占用料等に関する条例(平成12年福栄村条例第33号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった流水占用料等の取扱いについては、合併前の条例の例による。

4 施行日前にした合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用は、合併前の条例の例による。

(平成25年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成29年3月10日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年7月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

区分

単位

金額

1 流水占用料

発電の用に供する場合

発電所(揚水式発電所を除く。)

1年につき

次の算式により算定した額

{1,976円×常時理論水力(kW)+436円×(最大理論水力(kW)-常時理論水力(kW))}×1.10

揚水式発電所

次の算式により算定した額

{1,976円×常時理論水力(kW)+436円×(最大理論水力(kW)-常時理論水力(kW))}×河川法施行令第18条第1項第3号の国土交通大臣が定める額(昭和50年建設省告示第1125号)の表に規定する補正係数a×1.10

発電以外の用に供する場合

最大取水量1ι毎秒につき1年

6,160円

2 土地占用料

工作物を設ける場合

電柱、電話柱等の柱類(支線及び支柱を含む)

1本につき1年

680円

架空電線

5円

看板

表示面積1m2につき1年

570円

広告板

2,310円

水管等の管類

外径が0.1m未満のもの

長さ1mにつき1年

160円

外径が0.1m以上のもの

190円

橋りょう又は通路

占用面積1m2につき1年

475円

その他の工作物

630円

工作物を設けない場合

占用面積1m2につき1年

360円

備考

1 「表示面積」とは、看板又は広告板の表示部分の面積をいう。

2 占用をすることができる期間が翌年度以降にわたる場合における流水占用料又は土地占用料の額は、各年度ごとに算出するものとする。

3 上記の単位未満の端数があるときは、当該端数を1整数単位として計算するものとする。

4 各年度ごとの占用をすることができる期間が1年未満であるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

5 4にかかわらず占用をすることができる期間が1月未満である場合、土地占用料の額に100分の110を乗じて得た額とする。

6 流水占用料又は土地占用料の額が100円に満たないときは、100円とする。

別表第2(第3条関係)

名称

区分

単位

金額

1 土石採取料

土砂

1m3につき

88円

99円

砂利、くり石又は玉石

121円

転石

粒径が0.3m以下のもの

1個につき

55円

粒径が0.3mを超え0.45m以下のもの

88円

粒径が0.45mを超えるもの

121円

埋立てに伴うしゅんせつ又はしゅんせつに伴う埋立てのために採取する土石等

1m3につき

27円50銭

2 河川産出物採取料

竹木、あし又はかや


時価を勘案して、市長が定める額

備考

1 採取をすることができる期間が翌年度以降にわたる場合における土石採取料又は河川産出物採取料の額は、各年度ごとに算出するものとする。

2 上記の単位未満の端数があるときは、当該端数を1整数単位として計算するものとする。

3 土石採取料又は河川産出物採取料の額が100円に満たないときは、100円とする。

萩市準用河川流水占用料等徴収条例

平成17年3月6日 条例第228号

(令和元年10月1日施行)