○萩市須佐桟橋の設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日

条例第229号

(設置)

第1条 萩市須佐港を利用する貨物船の荷積卸を円滑にするため、萩市須佐桟橋(以下「桟橋」という。)を設置する。

(位置)

第2条 桟橋の位置は、萩市大字須佐10458番地9地先とする。

(管理)

第3条 桟橋は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第4条 桟橋を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請しその許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 桟橋施設を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、桟橋の管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、使用を制限若しくは停止し、荷物その他搬出物の除去を命じることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 使用料の納入を怠ったとき。

(3) 公益上必要があったとき。

(4) 許可の目的に反して、使用したとき。

(5) 危険又は不適当と認めたとき。

(6) その他管理上支障があるとき。

(使用料)

第7条 第4条の規定により使用の許可を受けた者は、次に定める使用料を納付しなければならない。

貨物船荷積卸量 10トンにつき27円

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別な事由があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の納付)

第9条 使用料は、納入義務発生の日に納入しなければならない。ただし、市長の許可を受けたときは、1月分を取りまとめ翌月5日までに納付することができる。

(行為の制限)

第10条 何人も桟橋において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 桟橋において、許可なく工作物等を設置すること。

(2) 有毒物、爆発物その他危険物を取り扱う目的をもって桟橋を使用し、又はこれらの物件を積載した船舶をけい留すること。

(3) 桟橋に直接又は近接して船舶のけい留に支障となる物件をけい留すること。

(4) 桟橋の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある行為をすること。

(権利譲渡の禁止)

第11条 使用許可を受けた者は、その使用の権利を他に譲渡し、又は転貸することはできない。

(損害賠償)

第12条 使用者が、桟橋を破損し、又は損傷を与えたときは、その損害額を使用者が賠償しなければならない。

(その他)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第14条 偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の須佐町桟橋の設置及び管理に関する条例(昭和60年須佐町条例第19号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、合併前の条例の例による。

4 施行日前にした合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用は、合併前の条例の例による。

(平成25年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

萩市須佐桟橋の設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日 条例第229号

(令和元年9月27日施行)