○公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の規模を定める条例
平成24年3月27日
条例第2号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第3条第3項ただし書の規定に基づき条例で定める規模は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域(以下「都市計画区域」という。)及び都市計画区域外に定められた同条第6項に規定する都市計画施設の区域について、100平方メートルとする。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
○公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の規模を定める条例
平成24年3月27日
条例第2号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第3条第3項ただし書の規定に基づき条例で定める規模は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域(以下「都市計画区域」という。)及び都市計画区域外に定められた同条第6項に規定する都市計画施設の区域について、100平方メートルとする。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。