○萩市地籍調査推進員規則
平成17年3月6日
規則第172号
(設置)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査(以下「地籍調査」という。)の円滑な運営を図るため、萩市地籍調査推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 推進員は、地籍調査の実施地区から推薦された者及び知識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 推進員の任期は、当該地区内の地籍調査が行われる期間とする。
(任務)
第3条 推進員は、次に掲げる事項に協力するものとする。
(1) 地籍調査の趣旨の普及及び宣伝に関すること。
(2) 地籍調査の実施計画の作成に関すること。
(3) 道路、水路、堤とう、河川等の敷地及び畦畔の帰属等に関する調査基準並びに協定に関すること。
(4) 一筆調査における関係者への連絡及び境界確認の促進に関すること。
(5) 境界紛争に関する和解の促進その他紛争の円満解決に関すること。
(6) その他市長が指示する事項
(届出)
第4条 推進員は、疾病その他の理由により任務を遂行することができなくなったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(解職)
第5条 市長は、推進員がこの規則に違反し、又は任務の遂行に適格性を欠くと認めるときは、これを解職することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の萩市地籍調査推進員規則(昭和58年萩市規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。