○萩市都市計画審議会条例

平成17年3月6日

条例第230号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2の規定に基づき、萩市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験者 5人以内

(2) 市議会の議員 3人以内

(3) 関係行政機関若しくは県の職員又は市民 6人以内

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(臨時委員)

第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長は会長をもって充てる。

2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、土木建築部都市計画課において処理する。

(審議会の運営)

第7条 第4条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(平成20年3月21日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

萩市都市計画審議会条例

平成17年3月6日 条例第230号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年3月6日 条例第230号
平成20年3月21日 条例第8号
平成28年3月28日 条例第7号
平成30年3月26日 条例第4号