○萩市迷惑ビラ根絶に関する条例
平成17年3月6日
条例第234号
(目的)
第1条 この条例は、迷惑ビラが健全な市民生活の維持及び青少年の健全育成を阻害し、市の美観風致を損なうことの重大性にかんがみ、迷惑ビラを掲示又は配置する行為を禁止するとともに、この条例に違反して掲示又は配置された迷惑ビラを市民が除却及び廃棄することができること並びに市、事業者及び市民の責務等を定めることにより、迷惑ビラの根絶を図り、もって健全な市民生活の維持、青少年の健全育成及び市の美観風致の維持に資することを目的とする。
(1) 迷惑ビラ ヤミ金融ビラ及びピンクビラ
(2) ヤミ金融ビラ 貸金業を行うための宣伝又は広告の用に供されるもののうち、貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第15条第1項各号に規定する事項が表示されていないビラ、はり紙、パンフレットその他これらに類する文書図画
(3) ピンクビラ 不特定の者に対し、わいせつな行為の相手方となるように誘引し、又はわいせつな物品の購入を誘引するビラ、はり紙、パンフレットその他これらに類する文書図画
(4) 市民 市内に居住し、又は通勤若しくは通学する者
(5) 事業者 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第7条第1項に規定する鉄道事業者及び道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者
(市の責務)
第3条 市は、第6条の規定に違反して掲示又は配置された迷惑ビラの除却及び廃棄に努めるとともに、啓発その他の迷惑ビラの根絶に関する施策を実施するものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、自己の管理する建築物その他の工作物(以下「管理工作物」という。)に迷惑ビラを掲示又は配置されないための対策を講ずるよう努めるものとする。
2 事業者は、管理工作物に掲示又は配置された迷惑ビラを発見したときは、速やかに当該迷惑ビラを除却及び廃棄するよう努めるものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、市が実施する迷惑ビラの根絶に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(禁止行為)
第6条 何人も、道路に存する次に掲げる物件に、迷惑ビラを掲示又は配置してはならない。
(1) 電話ボックス
(2) 電柱及び街灯柱
(3) 信号機、道路標識、ロード・ミラー、ガードレール、ガードパイプ及びガードフェンス
(4) 横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)
(5) 消火栓
(6) 停留所
(7) ベンチ
(8) 街路樹
2 何人も、道路の路面に迷惑ビラを掲示又は配置してはならない。
(除却及び廃棄)
第7条 市民は、前条の規定に違反して掲示又は配置された迷惑ビラを除却及び廃棄することができる。
2 何人も、正当な理由なく、前項の規定による除却及び廃棄を妨害してはならない。
3 第1項の規定による除却及び廃棄は、この条例の目的に従って、適切に行わなければならない。
(除却命令)
第8条 市長は、第6条の規定に違反して迷惑ビラを掲示又は配置した者及びこれらの行為をさせた者に対し、3日以上の期限を定めて、当該迷惑ビラの除却及び廃棄を命じることができる。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第10条 第8条の規定による命令に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市迷惑ビラ根絶に関する条例(平成16年萩市条例第25号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前にした合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用は、合併前の条例の例による。