○萩市地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行細則
平成21年1月19日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号。以下「法」という。)の施行について、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令(平成20年政令第337号)、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則(平成20年文部科学省・国土交通省令第1号)、文部科学省・農林水産省・国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則(平成20年文部科学省・農林水産省・国土交通省令第1号)、文部科学省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則(平成20年文部科学省令第33号)及び国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則(平成20年国土交通省令第91号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(指定に係る同意)
第2条 法第12条第2項の規定による同意は、歴史的風致形成建造物指定同意書(別記第1号様式)により行うものとする。
(教育委員会からの通知)
第3条 法第12条第3項の規定による通知は、歴史的風致形成建造物指定意見書(別記第2号様式)により行うものとする。
(指定の提案)
第4条 法第13条第1項及び第2項の規定による提案は、歴史的風致形成建造物指定提案書(別記第3号様式)により行うものとする。
(不指定の通知)
第5条 法第13条第3項の規定による通知は、歴史的風致形成建造物不指定通知書(別記第4号様式)により行うものとする。
(標識)
第7条 法第14条第2項の規定により設置する標識(以下「標識」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 建造物の名称
(2) 指定番号
(3) 指定年月日
2 標識は、歴史的風致形成建造物の外観の色彩及び意匠に調和したものとし、公衆の見やすい場所に設置するものとする。
(増築等の届出等)
第8条 法第15条第1項の規定による届出は、歴史的風致形成建造物増築等届出書(別記第7号様式)により行うものとする。
2 法第15条第2項の規定による届出は、歴史的風致形成建造物増築等変更届出書(別記第8号様式)により行うものとする。
(指定の解除等)
第9条 法第17条第2項の規定による萩市教育委員会からの意見は、歴史的風致形成建造物指定解除意見書(別記第9号様式)により行うものとする。
2 法第17条第3項の規定による歴史的風致形成建造物の指定の解除の通知は、歴史的風致形成建造物指定解除通知書(別記第10号様式)により行うものとする。
(所有者の変更の届出)
第10条 法第18条の規定による届出は、歴史的風致形成建造物所有者変更届出書(別記第11号様式)により行うものとする。
(歴史的風致形成建造物の現状に関する所有者からの報告)
第11条 法第20条の規定による報告は、歴史的風致形成建造物現状報告書(別記第12号様式)により行うものとする。
(歴史的風致維持向上支援法人の指定等)
第12条 法第34条第1項の規定による申請は、歴史的風致維持向上支援法人指定申請書(別記第13号様式)により行うものとする。
2 法第34条第1項の規定による指定は、歴史的風致維持向上支援法人指定通知書(別記第14号様式)により行うものとする。
4 法第34条第3項の規定による届出は、歴史的風致維持向上支援法人名称等変更届出書(別記第16号様式)により行うものとする。
(歴史的風致維持向上支援法人からの報告)
第13条 法第36条第1項の規定による報告は、歴史的風致維持向上支援法人業務報告書(別記第17号様式)により行うものとする。
(歴史的風致維持向上支援法人の指定の取消)
第14条 法第36条第3項の規定による取消しは、歴史的風致維持向上支援法人指定取消通知書(別記第18号様式)によりその旨を通知するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第57号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。