○萩市特別用途地区内の建築制限の緩和に関する条例

平成17年3月6日

条例第236号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第2項の規定に基づき、萩市特別用途地区内の建築制限の緩和について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例の適用区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号について、同法第19条第1項により指定された萩都市計画特別用途地区とする。

(建築制限の緩和)

第4条 次に掲げる建築物で、次項に定める基準に適合するものは、法第48条第1項の規定にかかわらず、新築、増築、改築、移転、大規模な修繕若しくは模様替え又は用途変更をすることができる。

(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)に定める博物館

(2) 歴史的又は文化的資料の展示の用途に供する資料館で、周囲の住環境を害するおそれのないものとして市長が特に定めるもの

(3) 物品販売業を営む店舗

(4) 食堂、喫茶店及び飲食店

(5) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの

(6) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房及びそれらの展示又は販売の用途に供するもの

(7) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第4項に規定する簡易宿所営業を営む宿泊施設

(8) 観光案内所、観光客のための休憩所又は公衆便所その他これらに類するもの

(9) 建築制限の緩和を市長に申請するときにおいて萩都市計画特別用途地区内で現に栽培されている夏みかんの選果のための作業場又は倉庫

2 前項の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前項第1号又は第2号に掲げる建築物のうち併用部分を有するものにあっては、その目的が当該施設の展示物に関係するものの販売を目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店であり、当該用途に供する部分の面積が、延べ面積の5分の1以下で、かつ、150平方メートル以下のものであること。この場合において、当該部分と展示室は兼ねることができないものとする。

(2) 前項第3号第4号及び第6号から第8号までに掲げる建築物は、当該各号に規定する用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のものであること。

(3) 前項第5号に掲げる建築物は、同号に規定する用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内であって、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のものであること。

(4) 前項第9号に掲げる建築物は、同号に規定する用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以内であること。

(5) 前項第3号から第9号までに掲げる用途の2以上を同一敷地内の建築物又は一の建築物で行おうとする場合においては、当該実施する用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のものであること。この場合において、前項第5号の建築物のうち作業場の部分又は前項第9号の用途に供する部分があるときは、当該部分の床面積の合計は、それぞれ50平方メートル以内であること。

(6) 前項第5号及び第6号に掲げる用途で、原動機を使用する場合(前項第5号及び第6号に掲げる用途を同一敷地内の建築物又は一の建築物で行おうとする場合を含む。)には、その出力の合計が0.75キロワット以下のものであること。

(7) 敷地及び建物の形態は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の指定を受けた史跡内にあっては、同法第125条の規定を、萩市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成17年萩市条例第281号)第2条第2号に定める保存地区内にあっては、同条例第5条の規定に基づく保存計画に定める基準を、その他の区域にあっては、萩市景観条例(平成19年萩市条例第23号)第6条の規定に基づく景観計画に定める地域ごとの基準を満たすものであること。

(8) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により都道府県公安委員会の許可を受け、又は届出書を提出しなければならないこととされる営業の用に供するものでないこと。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、合併前の萩市特別用途地区内の建築制限の緩和に関する条例(平成14年萩市条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年9月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成29年7月11日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

萩市特別用途地区内の建築制限の緩和に関する条例

平成17年3月6日 条例第236号

(平成29年7月11日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成17年3月6日 条例第236号
平成22年9月30日 条例第29号
平成29年7月11日 条例第17号