○萩市建築基準法の規定による意見の聴取の手続に関する規則
平成24年3月30日
規則第10号
萩市建築基準法の規定による意見の聴取の手続に関する規則(平成17年規則第177号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定(法第46条第1項及び第48条第14項(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)による意見の聴取の手続について必要な事項を定めるものとする。
(意見の聴取の期日の変更)
第2条 当事者(意見の聴取の請求をした者をいう。以下同じ。)は、やむを得ない理由があるときは、その理由を記載した書面により、市長に意見の聴取の期日の変更を申し出ることができる。
2 市長は、必要があると認めるとき、又は前項の規定による申出があった場合においてその理由が正当であると認めるときは、意見の聴取の期日を変更することができる。
3 市長は、前項の規定により意見の聴取の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者に通知するとともに、これを公告するものとする。
(代理人)
第3条 当事者は、意見の聴取の期日に代理人を出頭させようとするときは、当該期日までに代理人の資格を証明する書面を市長に提出しなければならない。
2 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を市長に届け出なければならない。
2 主宰者は、前項の書面の提出があった場合において、意見の聴取の期日に補佐人とともに出頭する必要があると認めるときは、当該出頭を許可するものとする。
3 主宰者は、第1項の許可をしたときは、速やかにその旨を当該許可を申請した者に通知するものとする。
(証人)
第5条 当事者は、意見の聴取の期日に証人を出席させようとするときは、当該期日までに証人の住所及び氏名並びに証明しようとする事実を記載した書面を主宰者に提出してその許可を受けなければならない。
(意見の聴取の主宰)
第6条 意見の聴取は、市長の指名する職員が主宰する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、意見の聴取を主宰することができない。
(1) 当該意見の聴取の当事者
(2) 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
(4) 前三号に規定する者であったことのある者
(5) 第1号に規定する者の後見人、後見監督人又は補佐人
(6) 当該意見の聴取の証人
(7) 第1号に規定する者以外であって法に照らし当該意見の聴取に係る法の規定による命令(以下「命令」という。)につき利害関係を有するものと認められる者
3 市長は、第1項の規定による主宰者の指名を意見の聴取の通知の時までに行い、その者の職名及び氏名を当該通知に併せて当事者に通知するものとする。
4 主宰者が第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長は、速やかに、新たな主宰者を指名し、その者の職名及び氏名を当事者に通知するものとする。
(参考人)
第7条 主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴くことができる。
(冒頭手続)
第8条 主宰者は、最初の意見の聴取の期日の冒頭において、違反建築物等の措置に関する事務に従事する職員に、しようとし、又は既にした命令の内容及び根拠となる法の条項並びにその原因となる事実を意見の聴取の期日に出頭した者に対し、説明させなければならない。
(陳述の制限及び秩序の維持)
第9条 主宰者は、意見の聴取の期日に出頭した者が意見の聴取に係る事案の範囲を超えて陳述するときその他意見の聴取の期日における審理の適正な進行を図るために必要があると認めるときは、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、意見の聴取の期日における審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、審理の秩序を乱す者に対し、退場を命じることができる。
(続行期日の指定)
第10条 主宰者は、意見の聴取の期日における審理の結果、なお意見の聴取を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。
2 主宰者は、前項の規定により意見の聴取の期日を定めたときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(当事者の不出頭の場合における意見の聴取の終結)
第11条 主宰者は、当事者の全部又は一部が正当な理由なく意見の聴取の期日に出頭しない場合において、これらの者に対し、改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、意見の聴取を終結することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部又は一部が意見の聴取の期日に出頭しない場合において、これらの者の意見の聴取の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに意見の聴取を終結することができる。
(意見聴取調書及び報告書)
第12条 主宰者は、意見の聴取の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、命令の原因となる事実に対する当事者の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
2 前項の調書は、意見の聴取の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には意見の聴取の終結後速やかに作成しなければならない。
3 主宰者は、意見の聴取の終結後速やかに、命令の原因となる事実に対する当事者の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第1項の調書とともに市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。