○萩市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成24年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)の施行について、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年国土交通省・環境省令第1号)、解体工事業に係る登録等に関する省令(平成13年国土交通省令第92号)及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象建設工事の届出の添付図書)

第2条 省令第2条第2項に規定する届出書には、同条第3項に定めるもののほか、方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図を添付しなければならない。

(身分証明書)

第3条 法第43条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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萩市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成24年3月30日 規則第12号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成24年3月30日 規則第12号