○萩市伝統的建造物群保存地区内における建築基準法の制限の緩和に関する条例
平成17年3月6日
条例第237号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第85条の3の規定により、萩市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成17年萩市条例第281号。以下「保存条例」という。)において定められた伝統的建造物群保存地区内における現状変更の規制及び保存のための措置を確保するため、法の制限の緩和について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び保存条例に定めるところによる。
(道路内の建築制限の緩和)
第3条 伝統的建造物について修繕又は模様替え(以下「修繕等」という。)を行う場合において、当該伝統的建造物の軒、ひさし、出窓その他これに類するもので建築物の外壁面又はこれに代わる柱面から突き出した建築物の部分(以下「軒等」という。)における当該建築物の前面に現に存在する道の境界線と当該建築物の軒等の先端との水平距離(以下「突出距離」という。)が、従前の当該伝統的建造物の軒等の突出距離以内であり、かつ、当該修繕等について保存条例第6条第1項の規定による許可を受け、又は保存条例第8条の規定による協議が成立したもの(以下「許可物件等」という。)については、法第44条第1項本文の規定は、適用しない。
2 浜崎伝統的建造物群保存地区(以下「浜崎地区」という。)内の伝統的建造物以外の建築物について、新築、増築、改築、移転又は修繕等(以下「建築等」という。)を行う場合において、当該建築物の軒等の突出距離が次に掲げる数値以内である許可物件等については、法第44条第1項本文の規定は、適用しない。
(1) 当該建築物の軒等が接する街区の各辺に存在する伝統的建造物の軒等の突出距離のうち最大の数値
(2) 当該建築物の軒等が接する街区の各辺に伝統的建造物が存在しない場合にあっては、次に掲げる数値
ア 当該建築物が幅員4メートル以上の道路に面する場合にあっては、50センチメートル
イ 当該建築物が幅員4メートル未満の道路に面する場合にあっては、30センチメートル
3 前項第2号イの場合においては、規則で定める要件に適合しなければならない。
(建蔽率の緩和)
第4条 浜崎地区内の伝統的建造物であって、規則で定める要件を満たす許可物件等については、法第53条の規定は、適用しない。
(建築物の各部分の高さの制限の緩和)
第5条 浜崎地区内の伝統的建造物について修繕等を行う場合において、当該修繕等を行った伝統的建造物の各部分の高さが、従前の当該伝統的建造物の各部分ごとの高さを超えない許可物件等については、法第56条第1項第1号の規定は、適用しない。
2 浜崎地区内の伝統的建造物以外の建築物(当該建築物が角地に位置する場合又は当該建築物が幅員4メートル未満の道路に面する場合に限る。)の建築等を行う場合で、当該建築等を行ったときの建築物の各部分の高さが規則で定める要件を満たす許可物件等については、法第56条第1項第1号の規定は、適用しない。
(準防火地域内の建築物の開口部の制限の緩和)
第6条 浜崎地区内の伝統的建造物について修繕等を行う場合において、当該修繕等を行った伝統的建造物の外壁の開口部で、延焼のおそれのある部分について、規則で定める要件を満たす許可物件等については、法第61条の規定は、適用しない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成22年9月30日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月28日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。