○萩市伝統的建造物群保存地区内における建築基準法の制限の緩和に関する条例施行規則

平成17年3月6日

規則第178号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例(平成17年萩市条例第237号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(道路内の建築制限の緩和に関する要件)

第2条 条例第3条第3項の規則で定める要件は、次のとおりとする。

(1) 外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分については、防火構造の構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1359号)に規定する外壁等の構造方法とすること。

(2) 外壁の開口部に木製の建具を使用する場合は、開口部の内側の建具を防火設備とすること。

(建蔽率の緩和に関する要件)

第3条 条例第4条の規則で定める要件は、次のとおりとする。

(1) 避難上有効な通路等が2以上確保されていること。

(2) 避難上有効な出入口が2以上設けられていること。

(3) 出入口戸は、内開きとしないこと。

(建築物の各部分の高さの制限に関する要件)

第4条 条例第5条第2項の規則で定める要件は、次のとおりとする。

(1) 幅員4メートル未満の道路にのみ面する場合は、当該建築物の前面に現に存在する道の境界線から反対側へ4メートル後退した部分を道路後退線とみなし、この水平距離に1.5を乗じて得たものの斜線の範囲内とする。

(2) 角地に位置する場合は、各部分の最高の高さが9メートルを超えないこと。

(準防火地域内の建築物の開口部の制限の緩和に関する要件)

第5条 条例第6条の規則で定める要件は、開口部の内側の建具を防火設備とすることとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(令和3年2月15日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

萩市伝統的建造物群保存地区内における建築基準法の制限の緩和に関する条例施行規則

平成17年3月6日 規則第178号

(令和3年2月15日施行)