○萩市空家等対策の推進に関する条例
平成27年9月29日
条例第36号
萩市空き家等の適正管理に関する条例(平成24年萩市条例第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適正な管理等について必要な事項を定めることにより、市民生活環境の保全を図り、もって安全安心のまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民等」とは、市内に居住し、又は通勤、通学等のため本市の区域内に滞在し、若しくは区域内を通過する者をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(所有者等の責務)
第3条 空家等の所有者等は、その所有し、又は管理する空家等が特定空家等とならないよう、適切にこれを管理し、空家等の積極的な活用に努めるものとする。
(市の責務)
第4条 市は、空家等の適正な管理及び活用の促進がなされるよう、必要な施策を実施するものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、前条の規定により市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(市民等の協力)
第6条 市民等は、第4条の規定により市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
2 市民等は、空家等であると疑うに足りる事実があるときは、その情報を市に提供するよう努めるものとする。
(空家等対策計画の策定)
第7条 市は、法第7条第1項に規定する空家等対策計画を策定する。
(協議会)
第8条 市は、法第8条第1項に規定する萩市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
(空家等に関するデータベースの整備等)
第9条 市は、空家等に関する正確な情報を把握するため、データベースの整備その他必要な措置を講じるものとする。
(空家等の適切な管理の促進)
第10条 市は、空家等の適切な管理が促進されるよう、空家等の所有者等に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うものとする。
(空家等の活用)
第11条 市は、空家等及び空家等の跡地(土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。)に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講じるものとする。
(緊急安全措置)
第12条 市長は、適切な管理が行われていない空家等について、倒壊、崩壊、崩落等による著しい危険が切迫している場合であって、人の生命若しくは身体に対する危害若しくは財産に対する甚大な損害(以下この条において「危害等」という。)を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、その危害等を予防し、又は危害等の拡大を防ぐため、必要な最小限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講じることができる。
2 市長は、緊急安全措置を講じたときは、当該緊急安全措置に係る空家等の所在地及び当該緊急安全措置の内容を当該空家等の所有者等に通知するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、緊急安全措置を講じた場合において、当該緊急安全措置に係る空家等の所有者等又はその連絡先を確知できないときは、当該緊急安全措置に係る空家等の所在地その他規則で定める事項を告示するものとする。
4 市長は、第1項の規定により緊急安全措置を講じたときは、それに要した費用を当該緊急安全措置に係る空家等の所有者等に請求するものとする。
(関係機関との連携)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な協力を求めることができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第20号)
この条例は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和元年7月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月26日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。