○萩市建築審査会条例施行規則

平成24年3月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市建築審査会条例(平成23年萩市条例第29号)第9条の規定に基づき、萩市建築審査会(以下「審査会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 会長は、審査会を招集するときは、会議の開催日前5日までに開催の日時、場所及び付議すべき事項を委員に通知するものとする。ただし、緊急の場合等やむを得ないときは、この限りでない。

(審査請求の審理)

第3条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第94条第3項の規定に基づく口頭審査を行うときは、次の各号によるものとする。

(1) 会長は、あらかじめ口頭審査を行う日時、場所その他必要な事項を審査請求人、特定行政庁、建築主事、建築監視員、指定確認検査機関、確認検査員その他関係人に通知するものとする。

(2) 前号の通知を受けた者が、口頭審査に代理人を出席させる場合は、委任状をその開始前までに会長に提出しなければならない。

(3) 口頭審査における発言は、すべて会長の許可を受けなければならない。

(会議録)

第4条 会議録には、会長及び出席委員1人以上が署名しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

萩市建築審査会条例施行規則

平成24年3月30日 規則第11号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成24年3月30日 規則第11号