○萩市営住宅条例
平成17年3月6日
条例第238号
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第1章の2 設置等(第3条―第3条の2)
第2章 市営住宅の管理(第4条―第42条)
第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第43条―第49条)
第4章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第50条―第54条)
第5章 駐車場の管理(第55条―第63条)
第6章 補則(第64条―第68条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置等及び管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市営住宅 市が、法に基づき国の補助を受けて、又は国の補助を受けないで建設、買取又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(5) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。
第1章の2 設置等
(設置)
第3条 住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸するため、市営住宅及び共同施設(以下この章において「市営住宅等」という。)を設置する。
2 市営住宅等の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(整備基準)
第3条の2 市営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。
2 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備するものとする。
3 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。
4 前3項に定めるもののほか、市営住宅等の整備に関し必要な基準は、規則で定める。
第2章 市営住宅の管理
(入居者の公募の方法)
第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 市の発行する広報用の紙誌
(2) 新聞
(3) テレビジョン
(4) ラジオ
(5) 防災行政無線等
(6) 市のホームページへの掲載
(7) 市庁舎その他の市の区域内の適当な場所における掲示
2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第12条において同じ。)があること。
ア 特に居住の安定を図る必要があるものとして、次に掲げる場合 21万4千円
(ア) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合
a 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障がい者でその障がいの程度が規則で定める程度であるもの
b 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が規則で定める程度であるもの
c 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
d 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
e ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
イ 特に居住の安定を図る必要があるものとして、市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4千円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8千円)
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) 市税を完納している者であること。ただし、市税を免除されている者については、この限りではない。
(5) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居者資格の特例)
第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
(入居の申込み及び決定)
第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比べて著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 市長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。
4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、市長が規則で定める萩市営住宅運営委員会の意見を聴いて定める。
(入居補欠者)
第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、前項の規定により入居補欠者を定めたときは、その旨を当該補欠者に対し通知するものとする。
3 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、第1項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第11条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 規則で定める請書を提出すること。
(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。
5 市営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(同居の承認)
第12条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第13条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
2 市長は、市営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の公営住宅法施行規則第8条で定める者に該当する者に限る。第31条第2項において同じ。)が、次条第1項に規定する収入の申告をすること及び第36条の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認めたときは、前項の規定にかかわらず、当該入居者の毎月の家賃を、毎年度、令第3条で定めるところにより、第36条の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入及び当該市営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。
3 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。
(収入の申告等)
第15条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。
3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第16条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準じる特別の事情があるとき。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(督促)
第18条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期日を指定してこれを督促しなければならない。
2 市長は、前項の規定による督促状を発した場合においては、当該督促状1通について100円の督促手数料を徴収するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。
(敷金)
第19条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 市長は、第16条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には利子をつけない。
(敷金の運用等)
第20条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第21条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。
(入居者の費用負担義務)
第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) し尿及びごみの処理に要する費用
(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第23条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第25条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第26条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第27条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第28条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りではない。
2 市長は、前項ただし書の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
2 市長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が9月30日において市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。
(明渡し努力義務)
第30条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。
3 市長は、第1項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
(高額所得者に対する明渡請求)
第32条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前3号に準じる特別の事情があるとき。
(住宅のあっせん等)
第34条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第36条 市長は、第14条第1項若しくは第2項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第4項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(建替事業による明渡請求等)
第37条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。
(新たに整備される市営住宅への入居)
第38条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(住宅の検査)
第41条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第42条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 偽りその他不正の行為によって入居したとき。
(2) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(3) 家賃を3月以上滞納したとき。
(4) 当該市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(5) 正当な理由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。
(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用
(使用許可)
第43条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。
2 市長は、前項の許可に条件を付することができる。
(使用手続)
第44条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長に許可を申請しなければならない。
2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第45条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。
(報告の請求)
第47条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第48条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第44条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第49条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
第4章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)
(使用許可)
第50条 市長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
第51条 市長は、市営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。
(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの
(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの
(準用)
第54条 第50条の規定による市営住宅の使用については、第51条から前条までに定めるもののほか、第4条、第5条、第8条から第13条まで、第16条から第28条まで、第36条から第42条まで及び第66条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第52条」と、第17条第1項中「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、第36条第1項中「第14条第1項若しくは第2項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第39条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第53条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。
第5章 駐車場の管理
第55条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。
(使用許可)
第56条 駐車場を使用しようとする者は市長の許可を得なければならない。
(使用者の資格)
第57条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。
(4) 第42条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。
(使用の申込み及び決定)
第58条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障がい者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。
(使用料)
第59条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、市長が定めるものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(使用料の変更)
第60条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 駐車場について改良を施したとき。
(保証金)
第61条 市長は、駐車場の使用決定者から3月分の使用料に相当する金額の範囲内において、保証金を徴収することができる。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(使用許可の取消し)
第62条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 偽りその他不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(5) 第57条に規定する使用者資格を失ったとき。
(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
第6章 補則
(住宅監理員及び住宅管理人)
第64条 住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。
2 住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。
4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
(立入検査)
第65条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは市長の指定した者を市営住宅立入検査員に任命し、市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(敷地の目的外使用)
第66条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。
(委任)
第67条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第68条 市長は、入居者が偽りその他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。ただし、別表中の無田ヶ原口団地のうち平成15年度建設に係る部分及び山根丁東団地については、平成17年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市営住宅管理条例(平成9年萩市条例第23号)、川上村営住宅管理条例(平成9年川上村条例第15号)、田万川町営住宅条例(平成9年田万川町条例第34号)、むつみ村営住宅管理条例(平成9年むつみ村条例第20号)、須佐町営住宅条例(平成9年須佐町条例第9号)、旭村営住宅管理条例(平成15年旭村条例第19号)又は福栄村営住宅条例(平成9年福栄村条例第29号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった家賃、敷金及び駐車場使用料の取扱いについては、合併前の条例の例による。
4 施行日の属する年度に係る歳入に対して発した督促手数料の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、合併前の条例の例による。
5 施行日前にした合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用は、合併前の条例の例による。
附則(平成17年9月30日条例第312号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成19年12月17日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成25年3月28日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(萩市UJIターン促進住宅管理条例の一部改正)
2 萩市UJIターン促進住宅管理条例(平成22年萩市条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(萩市担い手定住促進住宅管理条例の一部改正)
3 萩市担い手定住促進住宅管理条例(平成21年萩市条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(萩市一般住宅条例の一部改正)
4 萩市一般住宅条例(平成17年萩市条例第240号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(萩市改良住宅条例の一部改正)
5 萩市改良住宅条例(平成17年萩市条例第136号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年12月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年7月26日から適用する。
附則(平成30年10月11日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に提出がなされた請書に係る保証債務については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 |
今古萩 | 萩市大字今古萩町48番地1 |
江向十日市 | 萩市大字江向184番地2 |
見島高見山 | 萩市見島346番地1 |
北古萩 | 萩市大字北古萩町3番地3 |
江向馬場の町 | 萩市大字江向238番地1 |
堀内本町 | 萩市大字堀内256番地 |
堀内北の総門 | 萩市大字堀内392番地4ほか |
無田ヶ原口 | 萩市大字椿東3143番地1ほか |
堀内追廻し | 萩市大字堀内159番地2 |
大井貞平 | 萩市大井3300番地ほか |
平安古南 | 萩市大字平安古町238番地 |
河添八丁 | 萩市大字河添8番地 |
平安古北 | 萩市大字平安古町311番地2 |
堀内天樹院 | 萩市大字堀内127番地1 |
山田東沖田 | 萩市大字山田4152番地9 |
玉江浦 | 萩市大字山田5153番地65 |
中津江 | 萩市大字椿東477番地1ほか |
河添南 | 萩市大字河添222番地6 |
大島 | 萩市大島514番地 |
大島第2 | 萩市大島520番地1 |
堀内城南 | 萩市大字堀内40番地1 |
船津 | 萩市大字椿東2587番地1ほか |
山田西沖田 | 萩市大字山田4707番地1 |
金谷 | 萩市大字椿2721番地2ほか |
雑式町 | 萩市大字椿3114番地6ほか |
玉江 | 萩市大字山田4270番地6 |
雑式町第2 | 萩市大字椿3194番地1 |
白上 | 萩市川上946番地2ほか |
堂河内 | 萩市川上811番地4ほか |
大沢 | 萩市大字下田万1189番地ほか |
船隠 | 萩市大字江崎155番地2ほか |
安附 | 萩市大字高佐下94番地ほか |
平草 | 萩市大字吉部下3091番地3 |
本町上 | 萩市大字須佐4287番地1ほか |
山根丁東 | 萩市大字須佐4156番地ほか |
山根丁東第2 | 萩市大字須佐4129番地 |
中津第1 | 萩市大字須佐4470番地 |
浦東 | 萩市大字須佐4740番地1 |
浦東第2 | 萩市大字須佐4643番地4 |
弥富 | 萩市大字弥富下3903番地1ほか |
弥富第2 | 萩市大字弥富下989番地4ほか |
鈴野川 | 萩市大字鈴野川1941番地3 |
沖ノ原 | 萩市大字明木2897番地11ほか |
赤坂 | 萩市大字福井下4120番地2ほか |