○萩市営住宅運営委員会規則

平成17年3月6日

規則第180号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市営住宅管理条例(平成17年萩市条例第238号)に基づき、萩市営住宅運営委員会について、必要な事項を定めるものとする。

(委員会の名称及び庶務)

第2条 この会の名称は、萩市営住宅運営委員会(以下「委員会」という。)とする。

2 委員会の庶務は、土木建築部建築課において処理する。

(所掌事項)

第3条 委員会は、入居者選考の適正、住宅の移転、交換等管理運営の円滑を期するため、市長の諮問に応じるものとする。

(委員会委員の定数)

第4条 委員会の委員の定数は、15人以内とする。

(委員会委員の委嘱)

第5条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 民生委員児童委員

(2) 学識経験のある者

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長の職務)

第7条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の招集)

第8条 委員会は、市長が必要の都度招集する。

(会議)

第9条 委員会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

(議事の議決)

第10条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成20年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

萩市営住宅運営委員会規則

平成17年3月6日 規則第180号

(平成20年4月1日施行)