○萩市特定公共賃貸住宅管理条例

平成17年3月6日

条例第239号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市は、中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅を供給するため、特定公共賃貸住宅を設置する。

2 特定公共賃貸住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 市が法第18条の規定に基づき、国の補助を受けて建設する賃貸住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。

(3) 同居親族等 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童をいう。

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 市の発行する広報用の紙誌

(2) 新聞

(3) テレビジョン

(4) ラジオ

(5) 防災行政無線等

(6) 市のホームページへの掲載

(7) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当たっては、市長は、棟ごとに、又は団地ごとに、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 特定公共賃貸住宅が法第18条第2項の規定に基づく賃貸住宅であること。

(2) 特定公共賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

(入居者の資格)

第5条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者で、その所得が規則で定める基準に該当するものとする。

(1) 自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族等があるもの

(2) 次に掲げる事情のいずれかに該当する場合において、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認めるもの

 災害による住宅の滅失

 不良住宅の撤去

 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第1項第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(3) 前号に掲げる者のほか、同居親族等がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族等がない場合であって、地域の実情を勘案して特定公共賃貸住宅に入居させることが適当であるとして市長が定める基準に該当するもの

(4) その者又はその者の同居親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(公募の例外)

第6条 市長は、第4条の規定にかかわらず、前条第2号に掲げる者については、公募によらないで特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居の申込み及び決定)

第7条 第5条に規定する資格を有する者で、特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を特定公共賃貸住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の申込みを受理した戸数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、市長は、第5条に規定する資格を有する者のうちから抽選その他公正な方法により、入居者を選定するものとする。

(入居補欠者)

第9条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。

(入居者の選定の特例)

第10条 市長は、1回の募集ごとに賃貸しようとする特定公共賃貸住宅の戸数のうち、市長が別に定める範囲内の戸数について、同居親族等が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者に限って、第8条の定めるところにより、当該特定公共賃貸住宅の入居者を選定することができる。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、当該入居の決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める請書を提出すること。

(2) 第20条の規定により、敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、当該入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第12条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた者以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第13条 特定公共賃貸住宅の入居者が同居者を残して死亡し、又は退去した場合において当該同居者が引き続き当該特定公共賃貸住宅に入居を希望するときは、当該同居者は、承継の理由となるべき事実の発生後30日以内に、市長の定めるところにより、入居の承継について、市長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第14条 特定公共賃貸住宅の家賃は、法第13条第1項の規定に基づき、省令第20条第1項及び第2項に規定する算出方法に準じて算出した額の範囲内において、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう市長が定める。この場合において、同条中「特定優良賃貸住宅」とあるのは「特定公共賃貸住宅」と、「地方公共団体」とあるのは「国又は県」と、「認定事業者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項に規定する月割額の範囲内において、特定公共賃貸住宅の家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の住宅の家賃との均衡上必要があると認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したとき。

(家賃の減額)

第15条 市長は、入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、特定公共賃貸住宅の家賃を減額することができる。

2 市長は、前項の規定により家賃を減額しようとするときは、当該特定公共賃貸住宅について、規則で定めるところにより入居者負担額を定めるものとする。

3 第1項に規定する減額は、前条の規定に基づき定められた家賃と前項に規定する入居者負担額との差額を、当該家賃から控除することにより行うものとする。

(減額申請書の提出)

第16条 入居者は、前条に規定する家賃の減額を受けようとするときは、規則で定めるところにより、所得を証明する書類を添付した減額申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、入居者の所得の認定並びに家賃の減額の可否及び減額期間の決定をし、その旨を当該入居者に通知するものとする。

3 前項の規定により認定された入居者の所得が、同項の減額期間内に規則で定める所得の区分を下回って変動した場合には、入居者は、当該減額期間内に所得の再認定を請求することができる。この請求があった場合においては、前2項の規定を準用する。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第17条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、別に定める減免基準により当該家賃(第15条の規定による家賃の減額を行う場合にあっては、入居者負担額。以下「家賃等」という。)を減免し、又は当該家賃等の徴収を猶予することができる。

(1) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(2) 入居者の責めに帰すべき事由によらないで引き続き10日以上特定公共賃貸住宅の全部又は一部を使用することができないとき。

(3) その他前2号に準じる特別の事情があるとき。

(家賃等の納付)

第18条 家賃等は、第11条第4項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第32条の規定による明渡しの請求があったときは、当該明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃等は、毎月末日までに当月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は特定公共賃貸住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃等は日割計算による。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

4 入居者が第29条に規定する手続を経ないで特定公共賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃等を徴収する。

(督促)

第19条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期日を指定してこれを督促するものとする。

2 市長は、前項の規定による督促状を発した場合においては、当該督促状1通について100円の督促手数料を徴収するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(敷金)

第20条 市長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を立ち退くとき、これを還付する。ただし、未納の家賃等又は損害賠償金があるときは、これらの額を敷金のうちから控除したものを還付する。

3 敷金には利子を付さない。

(敷金の運用等)

第21条 市長は、敷金を国債、地方債若しくは社債の取得、土地の取得費又は預金に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第22条 特定公共賃貸住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第23条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) し尿及びゴミの処理に要する費用

(3) エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める費用

(入居者の保管義務)

第24条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第25条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第26条 入居者が当該特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長に届出をしなければならない。

第27条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第28条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第29条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅を模様替え、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 入居者は、特定公共賃貸住宅を第1項の承認を得ずに模様替え、又は増築したときは、自己の費用で速やかに原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査)

第30条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、次条の住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が前条の規定により特定公共賃貸住宅を模様替え、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅監理員及び管理人)

第31条 住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。

2 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

3 住宅管理人は、住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

4 前3項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人について必要な事項は、規則で定める。

(住宅の明渡請求)

第32条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、当該特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 偽りその他不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(3) 家賃等を3月以上滞納したとき。

(4) 特定公共賃貸住宅を故意に損傷したとき。

(5) 正当な事由によらないで引き続き15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(6) 第24条から第29条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、市長の定めるところにより、明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃等相当額の損害賠償金を納付しなければならない。

(駐車場の使用許可)

第33条 特定公共賃貸住宅の共同施設としての駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第34条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第32条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

(使用の申込み)

第35条 前条に規定する条件を具備する者で駐車場を使用しようとするものは、市長の定めるところにより、駐車場の使用申込みをしなければならない。

(使用者の決定)

第36条 市長は、前条の規定により駐車場の使用申込みをしたものを使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、前条の申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の区画数を超える場合には、市長が定めるところにより、公正な方法で選考して当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、当該入居者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用料)

第37条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、市長が定める。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別な事情があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(保証金)

第39条 市長は、駐車場の使用決定者から3月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第20条第2項及び第3項並びに第21条の規定は、第1項に規定する保証金について準用する。この場合において、「敷金」とあるのは「保証金」と読み替え、第20条第2項中「入居者」とあるのは「使用者」と、「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃等」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(使用許可の取消し)

第40条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 偽りその他不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第34条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については第32条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「家賃等」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(準用)

第41条 駐車場の使用については、第33条から前条までに定めるもののほか、第18条第19条第26条第27条第28条本文第29条第1項本文及び第30条第1項の規定を準用する。この場合において、「家賃等」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(立入検査)

第42条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは市長の指定した者を特定公共賃貸住宅立入検査員に任命し、特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特定公共賃貸住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第43条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第44条 偽りその他不正の行為により家賃等の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。ただし、別表中の桜団地については、平成17年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市特定公共賃貸住宅管理条例(平成6年萩市条例第21号)、田万川町特定公共賃貸住宅管理条例(平成9年田万川町条例第2号)、むつみ村特定公共賃貸住宅管理条例(平成6年むつみ村条例第11号)、旭村特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成11年旭村条例第1号)又は福栄村特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成15年福栄村条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった家賃、敷金及び駐車場使用料の取扱いについては、合併前の条例の例による。

4 施行日の属する年度の歳入に対して発した督促手数料の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、合併前の条例の例による。

5 施行日前にした合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用は、合併前の条例の例による。

(平成19年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

(平成19年12月17日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に提出がなされた請書に係る保証債務については、なお従前の例による。

(令和4年12月23日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に特定公共賃貸住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る入居者の資格に係る基準については、この条例による改正後の萩市特定公共賃貸住宅管理条例第5条の規定に関わらず、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

名称

位置

玉江

萩市大字山田4270番地6

大島第3

萩市大島520番地6

おそ吹原

萩市大字上小川東分1400番地

平草

萩市大字吉部下3091番地3ほか

角力場

萩市大字明木2486番地

萩市大字紫福3213番地1

萩市大字福井下309番地

萩市特定公共賃貸住宅管理条例

平成17年3月6日 条例第239号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成17年3月6日 条例第239号
平成19年3月28日 条例第1号
平成19年12月17日 条例第46号
平成22年3月23日 条例第10号
令和2年3月27日 条例第13号
令和4年12月23日 条例第26号