○萩市一般住宅条例
平成17年3月6日
条例第240号
(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)の適用を受けない萩市一般住宅(以下「一般住宅」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市は、住宅不足の解消又は定住促進のため、一般住宅を設置する。
2 一般住宅の名称、位置及び用途は、別表第1のとおりとする。
(入居者の資格)
第3条 一般住宅に入居できる者は、別表第1に掲げる住宅ごとに市長が別に定める資格を具備するものでなければならない。
(入居者の選考)
第4条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき一般住宅の戸数を超えるときの入居者の選考は、住宅に困窮する度合いの高いものから入居者を決定する。
2 前項において住宅困窮順位を定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。
(同居の承認)
第5条 一般住宅の入居者は、当該一般住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第6条 一般住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該一般住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居する者は、市長の承認を得なければならない。
(家賃)
第7条 一般住宅の家賃は、別表第2に定める額とする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃の額を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、家賃の額を変更する必要があると認めるとき。
(2) 一般住宅相互の間における家賃の額の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 一般住宅について改良を施したとき。
(家賃の納付)
第8条 市長は、入居者から入居可能日から当該入居者から一般住宅を明け渡した日までの間、家賃を徴収する。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡したときは、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに入居した場合又は一般住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月分の家賃は日割計算による。
4 入居者が正当な手続きを経ないで一般住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
(建替事業等による明渡請求等)
第9条 市長は、一般住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、除却しようとする一般住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。
(新たに整備される一般住宅等への入居)
第10条 一般住宅建替事業の施行により除却すべき一般住宅の除却前の最終の入居者が、当該建替事業により新たに整備される一般住宅等に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(一般住宅の用途の廃止による他の一般住宅等への入居の際の家賃の特例)
第12条 市長は、一般住宅の用途の廃止による一般住宅の除却に伴い当該一般住宅の入居者を他の一般住宅等に入居させる場合において、新たに入居する一般住宅等の家賃が従前の一般住宅の最終家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図る必要があると認めるときは、第7条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。
(一般住宅の明渡請求)
第13条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、当該一般住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 偽りその他不正の行為によって入居したとき。
(2) 入居者又は同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であることが判明したとき。
(3) 家賃を3月以上滞納したとき。
(4) 当該一般住宅を故意に損傷したとき。
(5) 正当な理由によらないで15日以上一般住宅を使用しないとき。
(7) 次条において準用する萩市営住宅条例(平成17年萩市条例第238号。以下「市営住宅条例」という。)第23条から第28条までの規定に違反したとき。
2 前項の規定により一般住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該一般住宅を明け渡さなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の田万川町一般住宅条例(平成15年田万川町条例第22号)、むつみ村特定住宅管理要綱(平成11年むつみ村制定)、旭村若者定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成11年旭村条例第29号)、福栄村公の施設の設置等に関する条例(昭和39年福栄村条例第16号)又は福栄村使用料条例(昭和49年福栄村条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった家賃、敷金及び駐車場使用料の取扱いについては、合併前の条例の例による。
4 施行日の属する年度に係る歳入に対して発した督促手数料の取扱いについては、合併前の条例の例による。
5 施行日前にした合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用は、合併前の条例の例による。
附則(平成19年9月28日条例第33号)
この条例は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成19年12月17日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第35号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月11日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | 用途 |
大島第3 | 萩市大島520番地6 | |
三明 | 萩市大字上小川東分1341番地1 | |
おそ吹原 | 萩市大字上小川東分1400番地 | |
大堤第2 | 萩市大字下田万1626番地10 | |
鈴倉 | 萩市大字吉部上3187番地6ほか | |
広瀬 | 萩市大字吉部下3250番地2 | |
入江 | 萩市大字須佐4932番地1 | |
角力場 | 萩市大字明木2486番地 | 若者定住促進 |
佐々並 | 萩市大字佐々並3125番地3 | 定住 |
畑 | 萩市大字紫福3216番地ほか | |
鎌浦 | 萩市大字福井下3507番地10 | |
桜 | 萩市大字福井下309番地 |
別表第2(第7条関係)
名称 | 家賃(月額) | |
大島第3 | 30,000円 | |
三明 | (一戸建) | 30,000円 |
(長屋造) | 20,000円 | |
おそ吹原 | 25,000円 | |
大堤第2 | 20,000円 | |
鈴倉 | (平屋建) | 20,000円 |
(2階建) | 45,000円 | |
広瀬 | 30,000円 | |
入江 | 25,000円 | |
角力場 | 20,000円 | |
佐々並 | 18,000円 | |
畑 | 25,000円 | |
鎌浦 | ||
桜 |