○萩市都市下水路の施設に関する構造及び維持管理の基準等に関する規則
平成29年3月24日
規則第14の2号
(目的)
第1条 この規則は、萩市都市下水路条例(平成17年萩市条例第242号)第10条に定める都市下水路の構造の基準について必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 前条の規定による構造の基準は、萩市公共下水道施設に関する構造及び維持管理の基準等に関する規程(平成29年萩市上下水道事業訓令第16号)の規定を準用する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
○萩市都市下水路の施設に関する構造及び維持管理の基準等に関する規則
平成29年3月24日
規則第14の2号
(目的)
第1条 この規則は、萩市都市下水路条例(平成17年萩市条例第242号)第10条に定める都市下水路の構造の基準について必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 前条の規定による構造の基準は、萩市公共下水道施設に関する構造及び維持管理の基準等に関する規程(平成29年萩市上下水道事業訓令第16号)の規定を準用する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。