○萩市公共下水道事業受益者負担に関する条例
平成17年3月6日
条例第243号
(趣旨)
第1条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、次のものをいう。
(1) 萩公共下水道においては、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
(2) 須佐公共下水道においては、事業により築造される公共下水道の処理区域内に存する、次のものの所有者をいう。
ア 住居の用に供する建物又は住宅建設予定地
イ 官公庁の事務所又は営業若しくは製造の用に供する建物及びその他建物(以下「事務所等」という。)
2 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(排水区域の公告)
第3条 管理者は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(区域外使用についての取扱い)
第4条 萩市公共下水道条例第27条の2の規定により特別の使用の許可を受けた者については、この条例の規定を適用する。
(負担金の額)
第5条 受益者が負担する負担金の額は、次のとおりとする。
(2) 須佐公共下水道にあっては、住宅、事務所等のための建物について1建物当たり9万円(複数の公共ますの設置の場合は、1ます当たり9万円)とする。
(賦課対象区域の決定等)
第6条 管理者は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(負担金の徴収猶予)
第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金の減免等)
第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地又は建物については、負担金を徴収しないものとする。
2 管理者は、萩公共下水道事業受益者負担金について、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準じる特別の事情があると認められる受益者
(5) 前各号に掲げる受益者のほか、特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
3 管理者は、須佐公共下水道事業受益者負担金について、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 地方公共団体が公用の用に供し、又は供することを予定している建物に係る受益者
(2) 公の生活扶助を受けている受益者
(3) 前2号に掲げる受益者のほか、特に減免する必要があると認められる建物に係る受益者
(督促)
第11条 管理者は、負担金を第7条第3項の納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による督促状を発した場合においては、当該督促状1通について100円の督促手数料を徴収するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(延滞金)
第12条 管理者は、前条の規定による督促をした場合は、当該負担金の納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ年14.5パーセント(当該納期限の翌日から起算して1月を経過するまでの期間については年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
2 管理者は、やむを得ない事由があると認める場合においては、前項に規定する延滞金を減免することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
第15条 偽りその他不正な行為により負担金等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和55年萩市条例第11号)又は須佐町公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成15年須佐町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった負担金の取扱いについては、合併前の条例の例による。
4 施行日の属する年度に係る負担金に対して発した督促手数料及び延滞金の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、合併前の条例の例による。
附則(平成25年9月26日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定中延滞金に関する部分は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(延滞金の割合等の特例)
4 当分の間、第5条の規定による改正後の萩市公共下水道事業受益者負担に関する条例第12条、第6条の規定による改正後の萩市集落排水処理施設条例第38条及び第7条の規定による改正後の萩市生活排水処理施設条例第38条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
附則(平成29年3月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(萩市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 施行日前に、第5条の規定による改正前の萩市公共下水道事業受益者負担に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の萩市公共下水道事業受益者負担に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年12月17日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の萩市督促及び延滞金等に関する条例附則第4項、萩市後期高齢者医療に関する条例附則第2条並びに延滞金の割合等の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例附則第3項及び第4項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。