○萩市民防災の日を定める条例
平成26年3月18日
条例第1号
平成25年7月28日に発生した萩市東部集中豪雨災害は、本市に未曽有の被害をもたらしました。
洪水、崖崩れ、土石流等の自然災害による被害を軽減するためには、平素より災害に対する備えを充実強化するとともに、災害時には「自助」、「共助」、「公助」が的確に連携する社会を形成することが重要です。
このような認識の下、この災害の経験と教訓を風化させることなく後世に継承し、私たち市民一人一人が自然災害についての防災意識を高めるため、ここに萩市民防災の日を定め、市と市民が相互に協力して本市全体の防災力を向上させることを決意し、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、防災意識の向上を図るとともに、自然災害に対する備えを充実強化することにより、安全で安心なまちづくりを推進することを目的とする。
(萩市民防災の日)
第2条 萩市民防災の日は、7月28日とする。
(萩市民防災週間)
第3条 防災意識の普及啓発を図るため、萩市民防災週間を設ける。
2 萩市民防災週間は、7月23日から7月29日までの1週間とする。
(市の取組)
第4条 市は、市民の防災意識の高揚に努めなければならない。
2 市は、市民、自主防災組織、民間団体及び事業者が取り組む防災活動について支援するものとする。
(市民の取組)
第5条 市民は、身辺の安全点検及び防災知識の習得に努め、防災意識を高めるものとする。
2 市民は、自主防災組織等が取り組む防災訓練その他の防災活動に積極的に参加し、地域防災力の向上に努めるものとする。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。