○萩市防災功労者表彰規程
平成26年7月1日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、防災活動について特に功績があったと認められる個人又は団体に対して市長が表彰を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(表彰)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合、これを表彰することができる。
(1) 災害発生の未然防止、拡大防止等に功績のあった個人又は団体
(2) 防災意識の高揚及び防災行動力の向上への取組が顕著であり、他の模範となると認められる団体
(3) 災害時において、避難誘導、避難所運営等に功績のあった個人又は団体
(4) 前3号に掲げるもののほか、防災活動に功績があり、他の模範となると認められる個人又は団体
2 前項各号に該当すると推測される事実があったときは、関係部長及び各総合事務所長は、市長にこれを具申しなければならない。
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状を授与して行う。
2 前項の表彰には、副賞として金品を添えることができる。
(表彰時期)
第4条 表彰は、萩市民防災の日を定める条例(平成26年萩市条例第1号)第3条に定める萩市民防災週間の期間中に行うものとする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。