○萩市災害対策本部条例

平成17年3月6日

条例第247号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第7項の規定に基づき、萩市災害対策本部(以下「本部」という。)等について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。

(部)

第3条 本部長は、必要と認めるときは、本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置く。

4 部長は、本部長が指名する本部員をもって充てる。

5 部長は、部の事務を掌理する。

(方面災害対策本部)

第4条 総合事務所の所管区域で災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合について、防災の推進を図るため必要があると認められるときは、総合事務所長は、方面災害対策本部(以下「方面本部」という。)を設置することができる。

2 方面本部の長は方面災害対策本部長(以下「方面本部長」という。)とし、総合事務所長をもって充てる。

3 方面本部に、方面災害対策副本部長(以下「方面副本部長」という。)及び方面災害対策本部員(以下「方面本部員」という。)並びにその他の職員を置き、総合事務所等の職員のうちから、方面本部長が指名する者をもって充てる。

4 方面本部長は、本部長の命を受け、方面本部の事務を総括し、方面副本部長及び方面本部員並びにその他の職員を指揮監督する。

5 方面副本部長は、方面本部長を補佐し、方面本部長に事故があるとき、又は方面本部長が欠けたときは、あらかじめ方面本部長が指名する方面副本部長がその職務を代理する。

6 方面本部は、本部と緊密な連絡のもとに、萩市防災計画の定めるところにより、総合事務所の所管区域に係る災害予防及び災害応急対策を実施するものとする。

(現地災害対策本部)

第5条 現地災害対策本部に、現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、平成17年3月6日から施行する。

萩市災害対策本部条例

平成17年3月6日 条例第247号

(平成17年3月6日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
平成17年3月6日 条例第247号