○萩市災害対策本部規程
平成17年3月6日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 この規程は、萩市災害対策本部条例(平成17年萩市条例第247号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、萩市災害対策本部(以下「本部」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(本部の設置)
第2条 市長は、次の場合に萩市防災会議(以下「防災会議」という。)の意見を聴いて本部を設置するものとする。ただし、震度5弱以上の地震が発生し、又は津波警報以上が発表された場合は、自動的に設置するものとする。
(1) 市の区域の全部又は一部について災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、水防、消防、災害救助、災害警備、災害応急復旧等の措置を迅速かつ強力に推進するために必要があると認めるとき。
(2) 市の区域を含む地域に気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づく暴風雪、暴風、大雨、大雪、高潮又は洪水警報が発表された場合において、市長が必要と認めるとき。
(3) 山口県に台風が上陸し、又は上陸することが明らかなとき。
(4) 市の区域又は隣接する区域で大規模な火災又は爆発が発生し、特にその対策を要するとき。
(5) 市の区域又は隣接する区域で有害物、放射性物質の大量の放出又は多数の者の遭難を伴う列車、航空機及び船舶等の事故その他重大な事故が発生したとき。
(6) 方面災害対策本部又は現地災害対策本部を設置するとき。
(7) その他異常な自然現象又は人為的原因による災害で市長が必要と認めるとき。
(本部の廃止)
第3条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、次に掲げる場合は本部を廃止する。
(1) 市の区域内において、災害が発生するおそれがなくなったとき。
(2) 市の区域内において、災害応急対策がおおむね完了したと認めたとき。
(3) 調査の結果、市の区域内に大きな被害がないとき。
(本部の位置)
第4条 本部は、市役所本庁に置く。ただし、特別の事情があるときは、他の施設に置くことができる。
(災害対策副本部長)
第5条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長を充てる。
2 本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代理する。
(災害対策本部員)
第6条 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、各部の部長、総合事務所長、消防長、議会事務局長、教育長及び教育委員会事務局長をもって充てる。
2 本部長及び副本部長にともに事故があるときは、本部長があらかじめ指定した順位により本部員がその職務を代理する。
(本部員会議)
第7条 本部員会議は、災害に関する応急対策(以下「災害応急対策」という。)の基本的事項について協議決定する。
2 本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
3 本部員会議は、必要の都度本部長が招集する。
4 本部員会議の庶務は、総務部統制班において処理する。
(部の組織)
第8条 本部に次に掲げる部を置く。
(1) 総務部
(2) 市民部
(3) 災害救助部
(4) 経済対策部
(5) 土木建築部
(6) 消防部
(7) 文教部
(8) 上下水道部
(9) 応援協力部
(10) 川上方面対策部
(11) 田万川方面対策部
(12) むつみ方面対策部
(13) 須佐方面対策部
(14) 旭方面対策部
(15) 福栄方面対策部
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、本部の運営について必要な事項は、萩市地域防災計画の定めるところによる。
(本部を設置しない場合の災害の準用)
第10条 本部を設置しない場合の災害に際しても市長が必要と認めたときは、この規程を準用する。
附則
この訓令は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成19年3月1日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。