○萩市避難所指定職員制度実施規程

平成24年6月1日

訓令第10号

(目的)

第1条 休日・勤務時間外に災害が発生又は発生のおそれがあるときに、避難所を速やかに開設し、市民等との協働により円滑な避難所運営を推進するため、避難所指定職員制度を設置する。

(対象避難所)

第2条 避難所指定職員制度の対象とする避難所は、災害時に優先して開設する事前避難所対象施設(以下「事前避難所等」という。)とする。

(避難所指定職員の任命)

第3条 避難所等指定職員(以下「指定職員」という。)は、毎年6月1日に市長が任命する。ただし、年度の途中の住所変更や人事異動に伴い所属先に変更が生じたときは、異動日を基準として任命する。

(対象職員及び地域の指定基準)

第4条 指定職員の対象となる職員は、原則として次の全てに該当しない者とする。

(1) 所属長である者(現に事前避難所等に勤務する者を除く。)

(2) 災害応急部署に勤務する者

(3) 消防職、医療職及び施設の技術管理を行う者

(事前避難所等の開設時期)

第5条 指定職員は、次の各号により直ちに事前避難所等の開設を行う。

(1) 萩市で震度5弱以上の地震が発生したとき

(2) 相当な規模の災害が発生し、避難者が事前避難所等に来所又は来所する見込みがあるとき

(3) 土砂災害警戒情報、避難準備情報又は津波警報等が発令され、災害対策本部長、災害対策本部副本部長、災害対策本部員、現地対策本部長又は班長に指名される者等(以下「災害対策本部長等」という。)が指示したとき

(4) 台風の接近など災害の発生が見込まれ、萩市防災会議事務局長が指示したとき

(指定職員の職務)

第6条 指定職員は、前条の規定により事前避難所等の開設を行ったときは、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 避難者名簿の作成及び災害対策本部等への報告

(2) 施設管理者及び地区住民との協働による避難所運営支援

(3) その他、災害対策本部長等が必要と認める職務

2 指定職員は、平時においても適宜、次の業務を行う。

(1) 施設管理者、行政推進員及び地域住民との交流促進

(2) 事前避難所等の施設状況の把握

(3) 災害対応用の配置機材や非常食の把握

(4) 避難所運営マニュアルの理解

(5) 非常対応に備えた交通手段や通信手段の確保

(応援の要請)

第7条 指定職員は、人員の不足により職務が遂行できないと判断したときは、災害対策本部等に対して応援を要請することができる。

(指定職員の責務)

第8条 指定職員が3日以上居住地を離れるときは、萩市防災会議事務局長に届け出なければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、避難所指定職員制度の実施について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成24年6月1日から施行する。

(令和元年6月1日訓令第4号)

この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

(令和3年2月15日訓令第1号)

この訓令は、令和3年3月1日から施行する。

萩市避難所指定職員制度実施規程

平成24年6月1日 訓令第10号

(令和3年3月1日施行)