○萩市デジタル防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例
平成31年1月4日
条例第1号
(設置)
第1条 防災情報及び市民の生活に必要な行政情報を伝達するため、萩市デジタル防災行政無線施設(以下「無線施設」という。)を設置する。
(名称、位置及び業務区域)
第2条 無線施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 萩市デジタル防災行政無線施設
(2) 位置 萩市大字江向510番地
2 無線施設の業務区域は、次のとおりとする。
地域 | 業務区域 |
萩地域 | 大字川島、大字土原、大字橋本町、大字御許町、大字唐樋町、大字江向、大字河添、大字平安古町、大字堀内、大字南片河町、大字南古萩町、大字呉服町一丁目、大字呉服町二丁目、大字油屋町、大字古魚店町、大字春若町、大字北片河町、大字樽屋町、大字今魚店町、大字北古萩町、大字細工町、大字塩屋町、大字恵美須町、大字瓦町、大字米屋町、大字東田町、大字西田町、大字津守町、大字上五間町、大字下五間町、大字吉田町、大字古萩町、大字今古萩町、大字熊谷町、大字浜崎新町、大字浜崎町、大字東浜崎町、大字椿東、大字椿、大字山田、三見、大井、大島及び相島 |
川上地域 | 川上 |
田万川地域 | 大字上田万、大字下田万、大字江崎、大字上小川東分、大字上小川西分、大字中小川及び大字下小川 |
むつみ地域 | 大字吉部上、大字吉部下、大字片俣、大字高佐上及び大字高佐下 |
須佐地域 | 大字須佐、大字弥富上、大字弥富下及び大字鈴野川 |
旭地域 | 大字明木及び大字佐々並 |
福栄地域 | 大字福井上、大字福井下、大字黒川及び大字紫福 |
(業務)
第3条 無線施設は、次に掲げる放送業務を行う。
(1) 災害に係る情報の伝達に関すること。
(2) 市の行政情報の伝達に関すること。
(3) その他市長が必要と認めた情報の伝達に関すること。
(放送の許可)
第4条 無線施設を利用して放送を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(受信設備の貸与)
第5条 市長は、別表に掲げる施設等に対して、無線施設の放送を受信するための戸別受信機(以下「受信設備」という。)を無償で貸与することができる。
2 受信設備の無償貸与を受けようとする者は、市長に申請し、その承認を得なければならない。
(維持管理等)
第6条 前条の規定により、受信設備の貸与を受けた者(以下「借受者」という。)は、貸与された受信設備を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 借受者は、受信設備に異常を発見したときは、直ちに市長にその旨を報告しなければならない。
3 借受者は、貸与された受信設備の使用に要する電気代及び電池代の実費を負担する。
第7条 借受者は、受信設備を増設し、移設し、又は廃止しようとするときは、市長に申請し、その承認を得なければならない。
2 前項の増設、移設又は廃止に要する費用は、借受者が負担する。
3 借受者は、受信設備を廃止したときは、速やかに当該受信設備を市長に返納しなければならない。
(損害賠償)
第8条 借受者は、受信設備を損傷し、若しくは滅失したときは、直ちに市長に報告するとともに、その指示に従い、当該借受者の負担においてこれを原状に復し、又は金銭をもってその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 借受者は、受信設備の貸与に係る権利を譲渡し、又は受信設備を転貸し、若しくは担保に供してはならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第5条に規定する受信設備の貸与に関し必要な申請その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(萩市防災行政無線施設(固定系)の設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 萩市防災行政無線施設(固定系)の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第249号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年3月28日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年7月16日から施行する。
附則(令和元年7月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の萩市デジタル防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例第5条に規定する受信設備の貸与に関し必要な申請その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(萩市防災行政無線施設(固定系)の設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 萩市防災行政無線施設(固定系)の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第249号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年12月17日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の萩市デジタル防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例第5条に規定する受信設備の貸与に関し必要な申請その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(萩市防災行政無線施設(固定系)の設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 萩市防災行政無線施設(固定系)の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第249号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年12月23日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の萩市デジタル防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例第5条に規定する受信設備の貸与に関し必要な申請その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(萩市防災行政無線施設(固定系)の設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 萩市防災行政無線施設(固定系)の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第249号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年9月29日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の萩市デジタル防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例第5条に規定する受信設備の貸与に関し必要な申請その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(萩市防災行政無線施設(固定系)の設置及び管理に関する条例の廃止)
3 萩市防災行政無線施設(固定系)の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第249号)は、廃止する。
附則(令和5年12月26日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和6年7月規則第28号で、同6年7月18日から施行)
(準備行為)
2 この条例による改正後の萩市デジタル防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例第5条に規定する受信設備の貸与に関し必要な申請その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和6年3月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
所在地域 | 施設等 |
萩地域 | (1) 指定避難所 (2) 市の施設のうち市長が必要と認めるもの (3) その他市長が必要と認める施設 |
川上地域、田万川地域、むつみ地域、須佐地域、旭地域及び福栄地域 | (1) 川上地域、田万川地域、むつみ地域、須佐地域、旭地域又は福栄地域に住所を有する者(介護老人福祉施設等の入所者を除く。)が現に居住する家屋 (2) 指定避難所 (3) 市の施設のうち市長が必要と認めるもの (4) その他市長が必要と認める施設 |