○萩市防災行政無線局(移動系)の管理運用規程
平成17年3月6日
訓令第34号
(目的)
第1条 この規程は、萩市防災行政無線局(移動系)(以下「無線局」という。)の適正かつ能率的な運用を図り、もって防災行政事務に関する事項を有効適切に管理運用することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)その他の電波法令の規定によるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 管理責任者 総務部防災危機管理課長及び総合事務所市民生活部門総括
(2) 運用責任者 総務部防災危機管理課防災係長及び総合事務所市民生活部門の職員から総合事務所長が指定する者
(3) 無線従事者 法第2条第6号に規定する無線従事者の免許を受けた者(以下「従事者」という。)をいう。
(4) 取扱責任者 基地局(子局を含む。以下同じ。)の設置されている各課等の担当係長をいう。
(5) 無線取扱者 従事者並びに従事者の指揮を受けて基地局及び移動局の通信に従事する者(以下「取扱者」という。)をいう。
(任務)
第3条 管理責任者は、無線局を統括し、その運用を統制管理する。
2 運用責任者は、管理責任者を補佐し、その所管する無線電話に係る事務を掌理する。
3 取扱責任者は、運用責任者を補佐し、無線局の適切なる管理及び運用を図るものとする。
4 従事者は、運用責任者の指揮を受けて無線設備の操作及び通信に従事するとともに、次の事務を行う。
(1) 無線業務日誌を記載すること。
(2) 週1回、運用責任者に無線局運用状況を報告すること。
(3) 月1回、管理責任者に無線局状況を報告すること。
(4) 無線局の運用に支障が生じた場合は、直ちに適切な措置を講じるとともに、速やかにその旨を運用責任者に報告すること。
(5) 災害時等非常通信を行った場合は、運用責任者及び管理責任者に速やかにその旨を報告すること。
(秘密の保護)
第4条 無線局の関係者は、他の免許人所属無線局の通信を故意に傍受し、その存在又は内容を漏らしたり、窃用してはならない。
(基地局の指示)
第5条 基地局から指示を受けた陸上移動局の取扱者は、直ちにその指示に従うものとし、相当の理由がないのに拒否してはならない。
2 基地局は移動局が2局以上開局した場合は、通信の統制をするものとする。
(取扱者の義務)
第6条 取扱者は、電波法等関係法令に違反することのないよう常に細心の注意を払うものとする。
(無許可変更の禁止)
第7条 無線設備の内容、形状、位置及び配置は、管理責任者の許可を受けないで変更してはならない。
(免許証の携帯)
第8条 従事者は、無線局の操作に従事するときは、無線従事者免許証を携帯するものとする。
(無線従事者の選任、配置)
第9条 基地局には最低2人以上の従事者を選任、配置し無線局の適切な運用を図る。
2 従事者は取扱者に対し適切な指示、運用を実行するための指導、教育を行うものとする。
3 従事者の配置に変更があった場合は、運用責任者は、2週間以内に電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)に定める手続により、中国総合通信局長に届出を行う。
(研修)
第10条 運用責任者は、年1回以上従事者に対して研修を行うよう計画するものとする。
2 管理責任者は、中国総合通信局等が実施する運用指導説明会に運用責任者等を出席させるものとする。
(環境保全)
第11条 無線機器の取扱いに当たっては、丁寧と清潔を旨とし、火気、冠水及びほこりから保護されるよう無線機器の環境について細心の注意をするものとする。
(陸上移動局の使用)
第12条 陸上移動局の搭載車両(以下「無線車」という。)の無線機器は使用中常時使用可能の状態にしておくものとし、開局及び閉局は基地局にその旨を通報するものとする。
2 運用責任者は、災害時等において無線車の運行及び携帯用無線機の使用を制限するものとする。
(無線設備等の点検)
第13条 運用責任者は、無線局の保守の万全を期するため、次に掲げる定期点検を行うものとする。
(1) 毎日点検 毎日の始業時に機能点検を行うとともに時計の時刻照合を行う。
(2) 月例点検 毎月1回以上あらかじめ定める電源系統、空中線系統及び送受信装置の接続状況並びに無線局証票の供付状況の点検を行う。
(3) 年次点検 毎年1回以上あらかじめ定める日に次の点検を行う。
ア 免許状記載事項
イ 時計及び業務書類
ウ 無線従事者の配置状況
エ 運用状況
オ 無線設備
周波数偏差、最大周波数偏移、空中線電力、スプリアス発射の強度、受信機の感度、明瞭度等について実測点検を行うとともに、工事設計書の記載事項と設備の現状について対比照合を行う。
(通信のモラル)
第14条 無線局の通話は、語句を区切り、かつ、簡潔明瞭を旨とし、次のような行為をしてはならない。
(1) 虚偽の通話をすること。
(2) 暴言をはき、又は論争すること。
(3) 他局の通話を妨害すること。
(4) わいせつな通話をすること。
(5) 私用の通話をすること。
(6) 緊急の場合を除き、通話中に割込み通話をすること。
(運用方法)
第15条 基地局は、無線局の運用に当たって所属移動局に対し、通信の統制をするものとする。
2 無線局は、通信事項の範囲内であって、かつ、業務上必要な場合に限り運用するものとし、呼出しに対しては必ず応答すること。
3 通信に当たっては、下記無線通信の原則を守るものとする。
(1) 必要のない通信を行ってはならない。
(2) 使用する用語は、できるだけ簡潔でなければならない。
(3) 自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにしなければならない。
(4) 通信上で誤りを知った場合は、直ちに訂正しなければならない。
4 通信が繁忙あるいは他免許人との混信が生じた場合は、運用責任者が通信制限を指示し、必要な通信の復元を図るとともに、他免許人の通信の妨げにならないように留意するものとする。
(備付書類)
第16条 無線局に備付を要する業務書類及びその保存期間は、次のとおりとする。
(備付書類) | (保存期間) |
免許状 | 無線局の有効期間中 |
免許申請書及び添付書類の写し (事項書、工事設計書及び図面) | 次期再免許まで |
変更申請書及び届出書の添付書類の写し | 〃 |
電波法令集 | 無線局の有効期間中 |
無線業務日誌 | 2年間 |
無線従事者選任(解)任届の写し | 無線局の有効期間中 |
無線検査簿 | 〃 |
陸上移動局の証票 | 〃 |
無線設備年次点検表 | 2年間 |
2 免許状は、基地局の送信装置のある場所の見やすい箇所に掲げておくものとする。
3 業務書類は、一括して基地局に備え付けておくものとする。
4 免許申請書、変更申請書及び届出書及び届出書のそれぞれの添付書類の写しは、中国総合通信局長の証明を受けたものを備え付けるものとする。
5 無線従事者選(解)任届は、選任又は解任に係る変更があった都度、その時点における無線従事者全員を記載するものとする。
6 再免許を受けた無線局に備え付ける無線検査簿は、再免許のものを継続して備え付けるものとし、使用を終わったものは、次に臨局する定期検査まで保存するものとする。
7 陸上移動局の定期検査結果通知書を中国総合通信局から受領したときは、その通知書を基地局の無線検査簿表紙の見返りページにちょう付するものとする。
(無線業務日誌の記載及び引継ぎ)
第17条 無線業務日誌は、無線従事者が記載して取扱責任者に報告し、交替者のある場合は、これに引き継ぐものとする。
(備付書類の作成)
第18条 免許申請書、変更申請書及び届書の作成(代理人が作成するものを含む。)、整理及び保管については、運用責任者において厳正を期さなければならない。
(故障報告)
第19条 従事者が無線設備に故障等の異常があることを発見したときは、速やかにその状況を運用責任者に報告するものとする。
(混信、雑音等の報告)
第20条 従事者が異常な混信、雑音等を認めたときは、速やかに運用責任者に報告するものとする。
2 前項の報告を受けた運用責任者は、混信、雑音等の録音及び発信源の探求に努めるとともに、管理責任者に速報して、指示を求めるものとする。
(指示事項等の措置報告)
第21条 管理責任者は、自主点検における指導事項及び中国総合通信局が行う定期検査における指示又は勧告事項があったときは、速やかに必要な措置を行うとともに、指示事項については、無線検査簿の相当欄に措置状況を記入し、かつ、中国電気通信総局に対し、その措置状況を報告するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に、合併前の萩市防災行政無線管理運用規程(平成14年萩市訓令第10号)又は旭村防災行政無線局の管理運営に関する規程(平成3年旭村訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。(後略)
附則(令和6年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。